店長が交代で職場環境が一変!。残業代ゼロの休日サービス出勤だらけで、部下の不満が爆発→集団退職。

もう廃業しましたが、昔勤めていた中古車販売店での体験談です。当時私は新卒で入社しました。会社は3店舗と本社(事務所と整備工場)があり、私はその中の1店舗に配属されました。
配属当初の店長(A店長)はとてもいい方で、仕事終わりに飯を食べに連れて行ってくれたりとよくお世話になりました。仕事はキツイものもありましたがなんとかやっていけました。
入社1年ほどして店長が異動になり、他の店舗から新しい店長(B店長)がやってきたら職場環境が一変しました。私のいた店舗は3店舗の中で最も立地が良く、売上も他店と比較になりません。なのでB店長は売上を伸ばすべく、自ら休日返上で出勤するようになりました。
B店長からしてみればA店長時代と売り上げ横ばいでは面白くないのは当然ですから、なんとか現状打破したかったのでしょうけど。
そうなると、部下の私らも休日出勤しないわけにはいきません。それぞれ半日ずつや1日出勤せざるを得ないようになりました。当然タイムカードに打刻はしません。
そんな状況の中、A店長が急遽退社することになりました。A店長時代から一緒に店舗で働いていた先輩方3名はB店長の休日サービス出勤への不満もあり、後追いで退社すると社長に直談判する騒動が勃発しました。これを何とかB店長が説得に回り全員退社という最悪の事態は避けられましたが2名退社となってしまいました。
残った先輩(C先輩)と2人でお客様先へ車検の車の引き取りに行った際に騒動の話を聞きましたが、B店長はA店長の退社の理由について、あることないこと吹聴したようです。そして、C先輩は私に「A店長に色々お世話になったけど、忘れろ。」と言いました。
A店長が異動してから退社するまで、A店長のお客様のフォローについて、個別にA店長から依頼され、直接会うこともあったのでB店長もC先輩も信じられなくなりました。
入社して2年後、親の健康上の理由で実家の農業を手伝う必要があり、B店長に退社を切り出しました。
その際私は残務処理もあるだろうからと思い、2か月後の退社をとB店長に言いましたがB店長は「そんな奴は要らない。すぐ辞めろ。」と。その後社長とも面談しましたがB店長の言う通りに当月退社、退職金なしという扱いに。
なんとか次の就職を決め、生活はできましたが辞める当月と前月は休日はほぼすべてフルタイム出勤という状況でした。
労務管理が全くできない無能上司。「仕事を聞くな」という意味不明な業務命令。

以前勤めていた会社の上司が労務管理というのが全く出来ない人で、当時個人向け営業の部署にいたのですが、いきなり研修も無しに法人向けの部署に異動を命じられるのは、まぁ良いんですが、それまで5人で回していた法人営業のうたち4人の法人営業部員と、研修も何も受けていない私一人とが交代。
さすがに仕事が回らないと思って、せめて時間をくれと部長に申してでも却下、「これで法人営業ってどうすればいいんですか?」と抗議しても意味不明な言い訳で逃げる。
結局、古参の人に仕事を教えて貰いながらなんとかこなしていると「仕事を聞くな」という意味不明な業務命令の上に「集中させたいので、彼の分もお前が回せ」という指示。
仕方なく朝一番に出社して終電前までの勤務で、右も左もわからない状態で五人分の仕事をまわしていたんですが「残業が多くなっています」と報告すると「みんなそうだ」と一蹴。
当然発生するトラブルを報告すると、私のミスではないのに「トラブル報告しかしない」等の言われよう。「5人分担当していますが2倍にもなってませんよね」と抗議をすると、今度は「業務報告管理が真っ白だと」という難癖。
いや私は、その業務報告ソフトのIDもパスワードも教えて貰ってませんよ。
あげく他の社員に聞いても「何をしているのか分からない」とか言い出す。そりゃ仕事は私一人で回してますし、下手なこと言ったら巻き込まれるって思うでしょうが。
結局人事と相談した上でやってられないと、その会社は辞めたのですが、さすがにその上司は部下が居ない「なんとか室」に異動になったそうです。
みんブラ事務局の所見:2か月後の退職を申し出た人に「すぐ辞めろ」と告げるのは、その差の期間についての解雇である。
店長が変わっただけで、なぜここまで変わるのか
この記事の1件目は、みんブラの中でも珍しい構造を持っています。
同じ会社、同じ店舗、同じ社員のまま、店長だけが交代した事例だからです。
だからこそ、何が職場を壊すのかがはっきり見えます。
時系列を追います。
- A店長の時代:仕事はきついものもあったが「なんとかやっていけました」。仕事終わりに食事に連れて行ってもらうこともあった
- A店長が異動し、B店長が着任。ここで職場環境が一変した
- この店舗は3店舗中で最も立地が良く、売上も他店と比較にならない。B店長は売上を伸ばすべく自ら休日返上で出勤し始めた
- そうなると部下も休日出勤しないわけにいかず、それぞれ半日または1日出勤せざるを得なくなった
- 当然タイムカードに打刻はしない
- A店長が急遽退社。先輩3名がB店長の休日サービス出勤への不満もあり後追い退社を社長に直談判する騒動に。2名が退社
- B店長はA店長の退社理由についてあることないこと吹聴していた
- 投稿者は入社2年後、親の健康上の理由で実家の農業を手伝う必要が生じ、残務処理を考えて2か月後の退社を申し出た
- B店長の返答は「そんな奴は要らない。すぐ辞めろ」。社長との面談を経て当月退社・退職金なしとなった
- 辞める当月と前月は、休日はほぼすべてフルタイム出勤だった
この最後の一項目に注目してください。
辞めると決まった人間を、休日全部働かせている。
法律から見ると
この2件にはそれぞれ別の重要な論点があります。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 店長が休日出勤を始め、部下も出勤せざるを得ない状況を作った。 | 労働基準法35条 37条 (黙示の指示) |
明示の命令がなくても、出勤しなければ不利益を受ける状況があれば労働時間と評価される。法定休日労働には35%以上の割増賃金が必要。 |
| 休日出勤の際、タイムカードに打刻させなかった。 | 労働安全衛生法 66条の8の3 労働基準法108条・109条 |
事業者には客観的な方法による労働時間の状況の把握義務がある。賃金台帳への記入義務と3年間の保存義務にも違反する。 |
| 2か月後の退職を申し出たのに、会社が当月末での退職を強いた。 | 労働基準法20条 民法627条 |
労働者が指定した退職日を会社が一方的に早める行為は、その差の期間についての解雇と評価される。30日前の予告か、平均賃金30日分以上の解雇予告手当が必要。 |
| 退職金を支払わなかった。 | 労働基準法89条3の2号 23条 |
退職金の定めがあるなら就業規則への記載が必要で、規定があるのに支払わなければ賃金不払い。請求があれば7日以内に支払わなければならない。 |
| 退職者の退社理由について、事実と異なる話を社内で広めた。 | 刑法230条 民法709条 |
公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する行為は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。職場での流布も「公然」にあたり得る。 |
| 研修なしで異動させ、5人で回していた業務を1人に負わせた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 労働契約法5条 |
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制は「過大な要求」。新規に配置した労働者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できない量を課すことが指針で明示されている。 |
| 「仕事を聞くな」と命じ、他の社員への質問を禁じた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
「人間関係からの切り離し」にあたる。業務に必要な情報共有を遮断する指示は、業務上の必要性を欠くばかりか安全配慮義務にも反する。 |
| 朝一番から終電前までの勤務を「みんなそうだ」と一蹴した。 | 労働基準法36条 労働安全衛生法 66条の8 |
時間外労働は原則月45時間・年360時間が上限。月80時間超で申出があれば医師の面接指導を行う義務があり、「みんなそうだ」は法的な反論にならない。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この会社を糾弾する
1件目について、最も指摘すべき点から書きます。
「2か月後に辞めます」と言った人間に、「すぐ辞めろ」と言うのは、解雇です。
この点を誤解している方が非常に多いので、丁寧に説明します。
労働者にはいつでも退職を申し入れる権利があります(民法627条)。申入れから2週間で契約は終了します。
これは労働者の側の権利です。
投稿者は残務処理を考えて、2か月後という余裕のある日を指定しました。会社に配慮した申出です。
ところが会社はその日を当月末に一方的に早めた。
この差の期間について、労働契約を終わらせたのは会社です。
会社が一方的に労働契約を終了させる行為には、名前があります。解雇です。
解雇であれば30日前の予告か、平均賃金30日分以上の解雇予告手当が必要です(労基法20条)。
投稿者はそれを受け取っていません。退職金もありませんでした。
次に、この件で最も理不尽な点です。
「辞める当月と前月は休日はほぼすべてフルタイム出勤」。
順序を確認してください。
「そんな奴は要らない」と言った会社が、その「要らない奴」を休日全部働かせている。
本当に要らないなら、休日に呼ぶ必要はありません。
つまり「要らない」というのは事実ではなく、相手を傷つけるための言葉だったということです。
そして労働力は最後まで使い、退職金は払わない。
もう一点、B店長の行動について。
この人が最初にしたことは「自ら休日返上で出勤する」でした。
一見すると熱心な管理職に見えます。自分が率先して働いているのですから。
ですが、これが最もたちの悪い形の強制です。
命令していないので、責任を問われません。それでいて、部下は出勤せざるを得ない。
投稿者の言葉が的確です。「そうなると、部下の私らも休日出勤しないわけにはいきません」。
そして打刻はしない。
つまりB店長は売上という自分の成績のために、部下の休日を無償で使ったのです。
結果は明確でした。先輩2名が退社し、投稿者も辞め、この会社は廃業しています。
2件目についても一点。
「仕事を聞くな」という業務命令です。
この指示の異常さは、会社自身の利益に反している点にあります。
研修も受けていない人間が5人分の法人営業を担当している。質問を禁じればミスが増えるのは確実です。
そして実際にトラブルが起きると「トラブル報告しかしない」と言われた。
聞くなと言われ、聞かずにやってミスが出て、そのミスで責められる。
これは指導ではなく、失敗させるための設計です。
この会社は、今すぐ辞めていい
1件目の会社はすでに廃業しています。そのうえで3点。
- 1. 退職日は、労働者が決めてよい
会社に「すぐ辞めろ」と言われても、従う義務はありません。自分が指定した日まで働く意思があるなら、その意思を書面で示してください。会社が拒めば、その分は会社都合の解雇として解雇予告手当の請求ができます。 - 2. 打刻のない休日出勤も、証明できる
店舗の開閉記録・レジの操作履歴・販売伝票の日付・お客様とのやりとりの記録・自分のスマホの位置情報履歴・同僚とのメッセージ。販売店ならその日に自分が接客した記録が必ず残っています。3年分さかのぼって請求できます。 - 3. 「みんなそうだ」は、違法の理由にならない
2件目の上司の返答がこれでした。全員が違法な状態に置かれているなら、違反の規模が大きいだけです。比較対象は同僚ではなく、労働基準法に置いてください。週40時間、月45時間の残業上限、休日は週1日以上。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 退職の申出は、必ず書面かメールで
「◯月◯日をもって退職いたします」と日付を明記して、メールか内容証明郵便で送ってください。口頭だと「言った・言わない」になります。会社が受理を拒んでも、到達した時点で効力が生じます。 - 2. 「無理な業務量」は、記録が武器になる
異動前の人数と業務量、異動後の人数と業務量を数字で書き出してください。「5人でやっていた業務を1人で」という事実は、それ自体が「過大な要求」の証拠です。残業時間の記録とセットにすれば説得力が増します。 - 3. 退職金と未払い賃金は、辞めた後も請求できる
就業規則に退職金規定があるかを確認してください。就業規則は労働者に周知する義務があり(労基法106条)、在職中にコピーを取っておくのが確実です。相談先は労働基準監督署(賃金不払い・労働時間)、各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(退職や配置転換のトラブル・無料・予約不要)。
この体験談に近いケース
この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。
- 有給と定時退社を悪と考える上司。休むことに理由は要りません。
- 無能上司に忖度する日々に疲れた…。感情的、気分で仕事を振る上司。
- 仕事の分担が不公平。真面目な人にだけ負担が集中する職場の構造。
- 「仕事が遅いから」と残業代を払わない上司。1分単位が原則です。
この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





「無能上司と有能上司を比較。部下からの信頼関係でこれだけの差がついてしまう。」に1件のコメントがあります
匿名
(2018年12月24日 - 9:43 PM)パワハラは当たり前で、会社優先の考えごり押しな上司。
新入社員のようなまだ世間を知らない弱い立場の人間が被害者として多く聞くこともあるが、そんなことはない。
結局、自分が受けてきたから下の社員にも同じ対応を、といった管理能力からくる指示ではなく、ただの繰り返しをする、管理能力のない三下人間がいるから会社事態も腐っていく。
何が必要で、何が不必要かを上の立場の人間が理解し、行動せねばならない。