教育担当、兼、社長秘書、兼、社長の愛人の女上司。新人にパワハラを繰り返し、自分は昼から社長とデート。

就職が決まり、初日の朝に電話がかかってきて、今日は教える事が出来ないので出勤はしないでほしいと言われ、出勤が別の日にずらされました。
そして事務として採用されたのにも関わらず、別日に出勤するとパソコンも机も用意されておらず、皆で交代しながらパソコンを使用しながら仕事をする事になりました。勿論、その別日に出勤した初日も昼から外出しなければならないので、昼で帰って下さいと言われ時給は半日で終わり。
また、仕事で使う文房具や書類など社外秘の物もあるのでどこに置いて帰って良いか聞くと「その位持って帰って!ロッカーや置く場所はない」との事。その教育担当兼、社長秘書的な女性の上司の話し方や態度がかなり厳しかったです。
初日からその年に入った新入社員の男の子を毎日の様に怒り、「何を言っているのかわからない!そこに立っているのを見ているとムカつくから消えて!邪魔!」などパワハラの様な発言を聞きながら毎回仕事をしていました。
その女性は、ろくに引継ぎや教育もせずにすぐに外出してしまい、わからないまま私達や新入社員が仕事をする事が多かったです。自分の思い通りにならないとイライラされ、その女性のミスでもそれは認めず人のせいにもする。私はまだランチを取る事が出来ましたが、新入社員の子は朝早く出勤させられ、夕方までいつもランチを取る事が出来ない環境でした。みるみるうちに皆表情や声が出なくなり、痩せて行ってました。
勿論、新入社員の男の子は突然会社に来なくなり、以前にも精神的におかしくなった子もいたそうです。「あなたを刺したい!」まで言われた人もいたそうです。私も体に支障が出てきたので退職しましたが、後から聞いた話だとその女性は社長の愛人だったそうで、私に対してもヤキモチを焼いていて余計仕事を教えなかったり意地悪をしていた様です。
そして毎日の様に外出をしていたのですが、社長との同行が多かったので昼間にデートをしていた様です。時には社長と喧嘩をする事もあり、怒鳴り散らして会社を途中で帰ってしまった事もありました。毎回、社員はそれで振り回されていました。二度と関わりたくない会社でした。
みんブラ事務局の所見:会社都合で就労させなければ休業手当の対象。新人の初日が2度つぶれた原因は、教育担当の私的な予定だった。
「今日は来ないでほしい」と言われた日の賃金
この体験談の冒頭には、見過ごされがちな重要な論点が含まれています。
投稿者はこう書いています。
「就職が決まり、初日の朝に電話がかかってきて、今日は教える事が出来ないので出勤はしないでほしいと言われ、出勤が別の日にずらされました」。
そして別の日も——
「その別日に出勤した初日も昼から外出しなければならないので、昼で帰って下さいと言われ時給は半日で終わり」。
ここではっきりさせます。
労働契約が成立した後、会社の都合で就労させなかった場合、使用者は休業手当を支払わなければなりません。
労働基準法26条は使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の60%以上の支払いを求めています。
「教える人がいない」も「担当者が外出する」も、会社側の事情です。
労働者に責任のある事由ではありません。
そのうえで、この職場の状況を確認します。
- 就職が決まったのに、初日の朝の電話で出勤日をずらされた
- 事務として採用されたのにパソコンも机も用意されていなかった
- 皆で交代しながらパソコンを使用して仕事をする状態だった
- 出勤した初日も昼で帰され、時給は半日分だった
- 教育担当は社長秘書を兼ね、さらに社長の愛人だった
- その女上司は感情任せに怒鳴り散らし、新入社員にパワハラや嫌がらせを繰り返した
- 一方で自分は昼から社長と外出していた
法律から見ると
この事例は入社直後の扱いに違反が集中しています。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 労働契約の成立後、会社の都合で初日の就労をさせなかった。 | 労働基準法26条 | 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の60%以上の休業手当が必要。「教える人がいない」は使用者側の事情であり、労働者の責に帰すべき事由ではない。 |
| 担当者の外出を理由に、半日で帰宅させ半日分しか支払わなかった。 | 労働基準法26条 労働契約法6条 |
所定労働時間の勤務を前提に契約している以上、会社都合で短縮した分は休業手当の対象となる。「働いた分だけ」で足りるわけではない。 |
| 事務職として採用しながら、パソコンも机も用意していなかった。 | 労働契約法6条 労働基準法15条 |
従事すべき業務の内容は明示すべき労働条件。業務に必要な設備を用意しないことは、労働契約上の債務を履行していないことになる。 |
| 教育担当が感情に任せて怒鳴り、新入社員に嫌がらせを行っていた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
威圧的な叱責の反復は「精神的な攻撃」の典型例。事業主には相談体制の整備と事後の迅速な措置が義務づけられている。 |
| 行為者が社長と個人的関係にあり、社内で是正できない構造だった。 | 労働施策総合推進法 30条の2 労働契約法5条 |
相談窓口は、行為者が経営陣と近い場合でも機能する仕組みとして整備される必要がある。機能しない状態を放置すること自体が措置義務違反にあたる。 |
| 教育担当が勤務時間中に社長と外出していた。 | 民法623条 労働契約法3条4項 |
労働に従事しない時間の賃金は本来発生しない。是正しないことは、真面目に働く労働者との間に不合理な処遇差を生む。 |
| 入社時に労働条件が書面で明示されていない可能性がある。 | 労働基準法15条 労働基準法施行規則5条 |
賃金、労働時間、就業場所、従事すべき業務等は書面等で明示する義務がある。相違する場合、労働者は即時に契約を解除できる。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この会社を糾弾する
この記事のタイトルは「社長の愛人はクズばかり!?」です。
ですが事務局は個人の関係そのものを問題にしません。
問うべきはその関係が、職場の仕組みにどう影響したかです。
この職場で、その人が持っていた立場を整理します。
- 教育担当(新人の指導権限)
- 社長秘書(社長への情報経路)
- 社長の愛人(私的な関係)
この3つが重なると、何が起きるか。
新人が受けた扱いを、誰にも訴えられなくなります。
直属の指導者に言えないのは当然です。
その上の社長に言おうとしても、社長への窓口が本人です。
そして社長自身が私的な関係にある。
是正の経路が構造的に一つも残っていないのです。
だからこそ、この事例は個人の品性の問題ではなく、会社の体制の問題です。
パワハラ防止措置として事業主に求められているのは、相談窓口を置き、それが機能するようにすることです。
行為者が経営陣と近い場合でも機能する仕組みでなければ、窓口があっても意味がありません。
次に、入社時の扱いです。
ここに、この会社の人の扱い方が凝縮されています。
初日の朝に電話で「今日は来ないでほしい」。
この方は初日のために準備をしていたはずです。
服装を整え、通勤経路を確認し、予定を空けていた。
それが当日の朝に取り消された。
理由は「教える事が出来ないので」。
会社側の準備不足です。
そして次に出勤した日もパソコンも机もありませんでした。
事務職として採用した人に、事務をする道具を用意していないのです。
これはうっかりではありません。
人を雇うという行為を、軽く扱っているということです。
そしてその日も昼で帰されました。
理由は教育担当が外出するから。
投稿者は「時給は半日で終わり」と書いています。
会社の都合で働けなかったのに、減った分の補償はない。
そして、その外出先が社長とのデートでした。
整理します。
新人の初日が2度つぶされ、賃金も減らされた。その原因は、教育担当の私的な予定だった。
そして、この会社にはもう一つ見ておくべき点があります。
パソコンを皆で交代しながら使っていたという記述です。
これは単に不便だったという話では終わりません。
事務職の業務はパソコンがなければ進みません。
順番待ちをしている時間は働きたくても働けない時間です。
それでも職場にいる以上、帰ることはできません。
手待時間として労働時間にあたります。
そして、この状態が評価にどう跳ね返るかを考えてください。
仕事が進まないのは設備がないからです。
ですが進んでいないという結果だけを見れば、「仕事が遅い」と評価されかねません。
会社が用意しなかったことの結果を、働く側が背負う構図です。
さらに、「事務として採用された」という点も重要です。
従事すべき業務の内容は明示すべき労働条件です(労基法15条)。
事務職として採用しながら事務の環境を用意しないのは、会社が労働契約上の債務を果たしていないということです。
そして、この会社は入社日を2度ずらし、半日で帰し、設備も用意していません。
採用の準備が何一つできていなかったのです。
それでも採用は決めていた。
人手が要るから採ったが、迎える体制は作らなかったということになります。
そして、この方が受けた扱いの時給への影響も考えてください。
初日はゼロ。次の出勤日は半日。
2日分の予定が、実質半日分の収入になりました。
時給で働く人にとって、これは生活に直結します。
そして、その減った分は誰の都合で生じたのか。
すべて会社側です。
こういう会社は、今すぐ辞めていい
3つの理由を述べます。
- 1. 入社時の扱いは、その後の扱いを示す
初日の準備ができていない会社が、その後きちんとするようになることは稀です。机もパソコンもないという状態は、採用計画そのものが存在しなかったことを示しています。 - 2. 是正の経路がない職場は、待っても変わらない
行為者が社長と個人的関係にあるなら、社内での解決は期待できません。相談しても、相談したこと自体が伝わる可能性があります。外部の窓口を使うか、離れるかの2択になります。 - 3. 削られた賃金は、請求できる
会社都合で就労させなかった日は平均賃金の60%以上の休業手当の対象です。「時給だから働いた分だけ」という説明は、会社都合の休業には当てはまりません。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 「来なくていい」と言われた日を記録する
いつ・誰から・どういう理由で就労を断られたかを記録してください。電話やメッセージの履歴がそのまま証拠になります。会社都合の休業であれば休業手当の請求対象です。 - 2. 労働条件通知書を、必ず受け取る
賃金・労働時間・就業場所・従事すべき業務は書面等で明示する義務が会社にあります。受け取っていないなら、それ自体が労基法15条違反です。「書面でいただけますか」とメールで求めてください。 - 3. 社内で言えないなら、最初から外部へ
行為者が経営陣と近い場合、社内窓口は機能しません。相談先は各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要・匿名可)。賃金や休業手当は労働基準監督署へ。会話の当事者なら録音は適法です。
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