教えてもらった単価は嘘??契約単価を隠蔽するSES会社に注意。

2018年~2020年3月末まで茨城県○○市に本社のあるITサービス部で働いていました。
良かった点で言うと、大手で働ける点です。現場の協力会社さん常駐先の現場の社員の方々がとてもヒューマンスキルの高い方ばかりで良い影響を受け貴重な経験ができ現場は文句のつけようがありませんでした。
退職理由としては、自分が所属していて会社のIT事業部の上司に対し不信感を持った為です。
当時の自分の給料が低く、他のIT会社の方に相談した所、同じ業界でしかも新卒で入社した社員よりも年収が低いと言われその他のIT業界の会社の方から何故こんなに低いのかと驚かれたほどでした。
不信に思い本来であれば良くないこのなのですが、当時の現場、大手の証券会社の協力会社リーダーの方がとても良い方だったので自分の単価を聞いてみることにしまた。
現場のリーダーの方は質問に関して親切に答えて頂き今は、40万円だけと1年経過してリーダー各になれば単価の交渉ができるんだと丁寧に説明してくださいました。
本来は答えてはいけなったと思うのですが、現場には現場の雰囲気があります。その方はとても良い方だったので自分もそこに付け込んでしまったようなことがりご迷惑をかけてしまったのは本当に申し訳なかったです。
本題に戻りますが、単価を確認した旨を自社の上司には告げづに今の現場の単価を上司に確認してみました。
上司の回答は「何故聞くのか?他の社員は聞かないので、、、」という回答でした、呆れた答えです。
あまりにも幼稚な回答で、その上、今担当者がいない担当者が戻り次第回答すると答えておきながら何度も話をそらそうとするばかりでした。そのやり取りがつづいたので、不信に思いやっとの答えが、
「そこまで言うなら答えますが、○○さんのスキルから始めの一か月は協力会社から無給と言われそれを交渉し28万になった。」との返事がありました。
あたかも答えなかったのは気を使って言わなかったと言わんばかりでした。そもそも本当に28万だったとしても結果28万なのだから始めの一か月は無給だったとは言う必要はありません、平気で嘘をつく信用のできない人物だとおもったので退職することにしました。
今回の体験以外にも元々、自社の上司には不信感を抱いていて改めて信用のできない人物だと確信しました。自分がITの仕事が未経験ということもあり常識を知らずそこに付け込まれたんだと思います。
始めに面接をしたのがその上司だったのですが、年齢的にどこにも雇ってくれないから他社に行かない方がいいなど、ITは給料が低いのは始めの1、2年だけなど都合の良いことばかり言われていました。
もちろん鵜呑みにしていたわけではありませんでしたが、入社したばかりだったので様子をみようと思っていたのですが、入社し常駐先が決まりその会社では月に一回の頻度で自社の上司との面談があり、上司が常駐先に昼休みなどを利用し一対一で現場ちかくのカフェ等で昼食取るのですが、当時は大手の航空会社が現場で毎月その上司が現場にきて面談というか雑談程度の会話につきあわなくてはいけなっかたのと、問題だったのはその上司が毎回、面談の度に必ず胸元をジロジロと見てくるのが気持ち悪かったことです。
一対一なので実証することができないのがその上司もわかっていたのだと思います。
あまりにもその状況が続くので同じ会社の事務の女性の方に相談しょうと思いメールにて電話で相談したいことがある旨を伝えた所、上司から連絡があり自社の○○から連絡を受けた(メールを送った女性社員)。
面談の相手を変えて欲しいのであれば言ってほしいと言う内容のメールが上司からあり、まだ入社してから1,2か月しか経過していないこともあり様子を見ようと思い問題ないと答えました。
それからその上司は胸元をジロジロと見てくることがなくなりました。やはり確信犯だったのだと思いました。
実際その上司と一緒に仕事をすることはなく面談も適当に現場の仕事のせいにし面談をしない月もあったので現場が良い職場だったのもあり続けることにしました。そういった経緯があり1年足らずで退職しました。
みんブラ事務局の所見:相談しようとした途端に上司から連絡が来て、行為が止まった。やめられる行為だったということである。
相談しようとしたら、上司から先に連絡が来た
この体験談には2つの問題が含まれています。
単価の不透明さと面談時のセクハラです。
先に、後者から取り上げます。より深刻だからです。
投稿者はこう書いています。
「問題だったのはその上司が毎回、面談の度に必ず胸元をジロジロと見てくるのが気持ち悪かったことです。一対一なので実証することができないのがその上司もわかっていたのだと思います」。
そして、行動を起こしたときのことです。
「同じ会社の事務の女性の方に相談しょうと思いメールにて電話で相談したいことがある旨を伝えた所、上司から連絡があり」。
相談する前に、相談相手から上司へ伝わったのです。
そして、その後の変化です。
「それからその上司は胸元をジロジロと見てくることがなくなりました。やはり確信犯だったのだと思いました」。
この観察は鋭いのです。
やめられる行為だったということです。
そのうえで、単価の件を確認します。
- 2018年から2020年3月までIT企業に在籍。常駐先の現場は文句のつけようがなかった
- 他社の人に相談したところ同じ業界の新卒社員よりも年収が低いと驚かれた
- 常駐先のリーダーに聞くと単価は40万円で、1年経過してリーダー格になれば交渉できると説明された
- 自社の上司に確認すると「何故聞くのか?他の社員は聞かないので」という回答だった
- 担当者が戻り次第回答すると言いながら、何度も話をそらそうとした
- 最後に「そこまで言うなら答えますが、スキルから始めの一か月は協力会社から無給と言われそれを交渉し28万になった」と説明された
- 投稿者は「結果28万なのだから始めの一か月は無給だったとは言う必要はありません」と判断し、退職を決めた
- 面接時には「年齢的にどこにも雇ってくれないから他社に行かない方がいい」「ITは給料が低いのは始めの1、2年だけ」と言われていた
法律から見ると
SES・派遣の形態では単価の開示に関するルールが整備されつつあります。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 一対一の面談のたびに、上司が身体を凝視する行為を繰り返した。 | 男女雇用機会均等法 11条 |
事業主には職場における性的な言動により労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な措置を講じる義務がある。視線による行為も性的言動に含まれ得る。 |
| 相談しようとした事実が、相談相手を通じて行為者に伝わった。 | 男女雇用機会均等法11条 労働施策総合推進法 30条の2 |
指針は相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を求めている。相談したことを理由とする不利益取扱いは禁止されている。 |
| 面談の場所を、社外のカフェで一対一に設定していた。 | 男女雇用機会均等法11条 労働契約法5条 |
密室性の高い状況を避けるのはハラスメント防止措置の基本。「実証できない」状況を行為者が選んでいたのであれば悪質性は高い。 |
| 自社が受け取っている単価について、繰り返し回答を避けた。 | 労働者派遣法 (派遣先均等・均衡待遇) |
派遣の場合派遣先は派遣料金の額の情報を提供する義務を負う。SESであっても、賃金の決定方法は明示すべき労働条件である。 |
| 賃金の決定方法や昇給に関する説明が不十分だった。 | 労働基準法15条 労働基準法施行規則5条 |
賃金の決定・計算・支払の方法、昇給に関する事項は明示すべき労働条件。労働者が説明を求めることは正当であり、「他の社員は聞かない」は理由にならない。 |
| 「始めの一か月は無給と言われた」という説明を後から行った。 | 労働基準法24条 最低賃金法4条 |
労働者に対しては、実際に働いた分の賃金を全額支払う義務がある。取引先との単価交渉の内容は、労働者への賃金支払義務を左右しない。 |
| 面接時に「年齢的にどこにも雇ってくれない」と述べていた。 | 労働施策総合推進法9条 職業安定法5条の3 |
募集・採用における年齢制限は原則として禁止されている。転職の可能性を否定する言説で在籍を続けさせる働きかけは、適正な労働条件の明示とはいえない。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この会社を糾弾する
この事例で最も悪質な点をはっきりさせます。
相談の経路が断たれていたことです。
投稿者は事務の女性に相談しようとしました。
上司には言えない内容だったからです。
ところがメールを送っただけで、上司から連絡が来ました。
上司の連絡内容は「面談の相手を変えて欲しいのであれば言ってほしい」でした。
この一文には2つの意味が含まれています。
表向きは、配慮の申し出です。
ですが同時に「お前が相談したことを知っている」という通告でもあります。
投稿者はこのとき入社1、2か月でした。
「様子を見よう」と思い問題ないと答えたと書いています。
そう答えるしかなかったでしょう。
そして、その後行為は止まりました。
ここが決定的です。
「見られている」とわかった途端にやめられる行為だったのです。
無意識でも、癖でもありません。
投稿者の表現を借りれば「確信犯」です。
次に、単価の件です。
ここでも会社の対応の順序が問題です。
- 投稿者が単価を尋ねた
- 「何故聞くのか?他の社員は聞かないので」
- 担当者が戻り次第回答すると言いながら、何度も話をそらした
- 最後に「そこまで言うなら答えますが」と前置きして説明した
この4段階のどこにも誠実さがありません。
特に2番目です。
「他の社員は聞かない」という言い方は、質問したこと自体を異常だと位置づけています。
ですが自分の賃金がどう決まっているかを知ることは、労働者として当然の関心です。
賃金の決定方法は明示すべき労働条件でもあります。
そして最後の説明です。
「始めの一か月は協力会社から無給と言われそれを交渉し28万になった」。
投稿者の指摘が正確です。
「そもそも本当に28万だったとしても結果28万なのだから始めの一か月は無給だったとは言う必要はありません」。
そのとおりです。
この説明には「本来ならもっと安かった」という含みがあります。
つまり恩を着せているのです。
そして、ここで確認すべきことがあります。
取引先との単価がいくらであっても、労働者への賃金支払義務は変わりません。
「協力会社から無給と言われた」ことは、労働者に賃金を払わない理由になりません。
最後に、面接時の言葉です。
「年齢的にどこにも雇ってくれないから他社に行かない方がいい」。
これは採用の場面で言う言葉ではありません。
転職の選択肢を否定しておくことで、その後の条件交渉を封じる効果があります。
実際、この方は「入社したばかりだったので様子をみよう」と考え続けました。
この会社は、今すぐ辞めていい
投稿者は1年足らずで退職しました。3点補足します。
- 1. 現場が良くても、所属先は別の問題
この方は「現場は文句のつけようがありませんでした」と書いています。常駐先の環境が良いことと所属会社の待遇や体制は別の話です。現場の良さで所属先の問題を我慢する必要はありません。 - 2. 単価を聞くことは、正当である
賃金の決定方法は明示すべき労働条件です。「他の社員は聞かない」は答えない理由になりません。書面で説明を求めることができます。回答を拒んだ事実も記録になります。 - 3. 「年齢的に雇ってもらえない」は、根拠がない
募集・採用における年齢制限は原則禁止されています。そしてこの方は実際に1年足らずで転職しています。面接時の言葉は、事実ではありませんでした。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 一対一の面談は、場所と方法を変えられる
「オンラインでお願いします」「社内の会議室でお願いします」とメールで希望を伝えると、記録が残り、密室性も下がります。断られた場合、その事実も資料になります。 - 2. 相談は、社外の窓口を先に検討する
社内の誰かに相談すると、行為者に伝わることがあります。セクハラの相談先は各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。会社に知られずに相談することもできます。 - 3. 説明を求めるときは、書面で
「賃金の決定方法について書面でご説明ください」とメールで求めてください。口頭だと話をそらされます。回答がない、あるいは説明が二転三転したという記録は、労働条件の明示義務違反を示す資料になります。
この体験談に近いケース
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- 業務委託でも時給制なら労働者性が強く推認される。悪質パソコン教室の実態。
- パート使い捨て!社員との待遇差の説明を求めるのは法律上の権利です。
- 大手自動車メーカーのエリートになってもストレスで倒れたら不幸だ。
この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





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