人数が多い大企業は異常者や変な人が多い!セクハラ・パワハラ・不倫の温床!

派遣先でのお話ですが、セクハラ・パワハラ・イジメ?の様なものまで横行している職場がありました。
■「携帯番号を教えなきゃクビにするぞ。」と言ってくる全く関わりの無い部署の社員。
(この人はヒラ社員だし、そんな権限全く有りません。)
■食事の誘いを迷惑な程してきて断り続けたら今度は仕事に支障を出す程度に騒ぎ立てる社員。
(別居中の奥さんがいらっしゃるそうですが、目を付けた人には暫くしつこいとかで噂になってました。)
■毎日共用PC前で朝ごはんを食べ散らかし、恋愛ブログを見て開きっぱなしにしている社員。
(かなり微妙な方でしたが俺モテるから?と勘違いが凄く気持ち悪い男性社員。共用PCに食べこぼし放置とか拭いても気分悪く小学生ですか?と言いたい。)
■嫌いな社員が横切ったタイミングが悪かっただけで殴った社員。
(短気過ぎる…)
が、その後殴られた社員がピックで刺しに行って避けたから大事に至らなかったものの、互いに謝ることも無いまま職場でその後数年荒れ続け周りに迷惑をかける社員達。
(普通に殺人未遂なのでわだかまりは仕方ないにしてももう少し上で対処してもらわないと仕事になりません。)
大企業だけに人数が多い会社だったのもありまだまだ変わった方がいらっしゃいましたが、社会人として神経を疑うものが多く当時かなり驚きました。
結局、派遣社員の賃金の相場を知らずの雇用だったとの事で折り合いがつかず退社と表向きはなりましたが、当時仕事で使っていたアルコールによりアレルギーを発症。
ドクターストップがかかる様な酷い症状となっていたが、会社は認めず労災は認定されず、今現在も自費での通院となっています。
閉鎖的な人間関係でのみ仕事をしていると出会いもないから等の理由はわかりますが役職者や妻帯者が誘ってくるのは迷惑。
実際、その会社で過去に居たパートさんと不倫問題起こした方は、奥さんが乗り込んできてもめた話もありました。見たくも聞きたくも無い話でひいて居ましたがそういった人間だらけでした。
まるで学生気分なの?
という30から50のオジサンという部類の大人が揃いも揃ってそれなのです。
表向きは派遣契約満了での退社となりましたが、二度と行きたくない会社となりました。
日系大企業系列。異常な体育会系でブラックすぎる・・・。退職→転職を決意!

今から4年前に勤めていた職場の話です。
そこは、日系の大企業が親会社である有名なホテルでした。
私が配属されていたのは、朝食・ランチ・ディナーのいわゆるオールデイダイニングレストランでした。従業員の数も多くブランド力のあるホテルだったので、仕事へのモチベーションを上げて日々頑張っていました。
しかし、数多くの上司・先輩とともに仕事していく中で納得の出来ないこと、理不尽なことが多く見られ、飲食業は体育会系だしだいたいそんなもんだろうと最初は思っていましたが、だんだんと不満は募っていきました。
飲食業はチームワークが特に大事だと思うのですが、案内、テーブルセッティング、会計伝票の用意、片付け、食器類の補充、といったことを一人でこなさなければならず、ミスがあると責められ、ひいひい言いながらやっていました。
一番嫌だったのが、泊まり勤務大事でした。
夕方出勤し、ディナー営業後クローズ作業をします。そのあと朝食のセッティングをしなければならず、寝られるのはだいたい夜も更けた2時3時。わずかな睡眠後、朝の5時半にはもう現場に行かなければなりませんでした。
朝食のセッティングは朝やればいいのでは?と思うのだが絶対間に合わない仕事量で、しかもサービス残業がほとんどでした。
睡眠不足の状態で、朝食、ランチと営業し、解放されるのは夕方前。ランチの頃には頭と視界はいつもボーッとした状態でした。
こりゃあいつか壊れるぞと思い、退職を決意したのでした。
みんブラ事務局の所見:労災を認定するのは労働基準監督署であって会社ではない。暴行と刃物の一件が数年放置されている。
業務中に発症した疾病は、まず労災を検討すべきである
この体験談で最も実害が大きい部分から取り上げます。
投稿者はこう書いています。
「当時仕事で使っていたアルコールによりアレルギーを発症。ドクターストップがかかる様な酷い症状となっていたが、会社は認めず労災は認定されず、今現在も自費での通院となっています」。
ここで確認しておきます。
業務に起因する疾病は、労働災害です。
そして重要な点が2つあります。
第一に、労災保険は派遣元の事業主が加入するものですが、派遣先での業務による疾病も対象になります。
第二に、労災申請は会社の同意がなくても本人ができます。
会社が「認めない」と言っても、認定するのは労働基準監督署です。
会社の押印が得られない場合でもその旨を申し添えれば請求書は受理されます。
そのうえで、この職場の状況を確認します。
- 「携帯番号を教えなきゃクビにするぞ」と全く関わりのない部署の社員に言われた。投稿者自身が「ヒラ社員でそんな権限は全くない」と書いている
- 食事の誘いを断り続けたら、仕事に支障が出る程度に騒ぎ立てる社員がいた。別居中の妻がいる人物で、目を付けた人にはしつこいと噂になっていた
- 共用PCの前で毎日朝食を食べ散らかし、恋愛ブログを開きっぱなしにする社員がいた
- 嫌いな社員が横切ったというだけで殴った社員がいた。殴られた側がピックで刺しに行き、避けたため大事に至らなかった
- 互いに謝ることもないまま職場は数年荒れ続けた
- 派遣社員の賃金相場を知らずの雇用だったとして折り合いがつかず退社となった
法律から見ると
この事例には刑事事件になり得る行為が複数含まれています。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 「携帯番号を教えなきゃクビにするぞ」と告げた。 | 刑法222条 労働施策総合推進法 30条の2 |
害を加える旨を告知して人を脅迫した者は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。私的な連絡先の要求は「個の侵害」にもあたる。 |
| 食事の誘いを断られた後、業務に支障が出る形で騒ぎ立てた。 | 男女雇用機会均等法 11条 |
事業主には職場における性的な言動により就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な措置を講じる義務がある。派遣先も、派遣労働者に対してこの義務を負う。 |
| 社員が別の社員を殴り、殴られた側が刃物状の工具で刺しに行った。 | 刑法208条 203条 労働安全衛生法3条 |
暴行罪および殺人未遂が問題となる重大事案。事業者には労働者の安全と健康を確保する義務があり、数年放置したこと自体が重大な不履行である。 |
| 業務で使用するアルコールにより、労働者がアレルギーを発症した。 | 労働者災害補償保険法 労働安全衛生法57条の3 |
業務に起因する疾病は労働災害。労災申請は会社の同意がなくても本人ができる。事業者には化学物質のリスクアセスメントの実施が求められている。 |
| ドクターストップがかかる症状にもかかわらず、会社が労災と認めなかった。 | 労働者災害補償保険法 労働安全衛生規則97条 |
認定するのは労働基準監督署長であり、会社ではない。労働者死傷病報告の提出義務があり、怠れば労災隠しとして処罰の対象となる。 |
| 派遣社員の賃金が、相場を大きく下回っていた。 | 労働者派遣法30条の3 30条の4 |
派遣元には派遣先均等・均衡方式または労使協定方式による待遇確保の義務がある。労使協定方式では、同種の業務の一般の労働者の平均的な賃金額以上とすることが求められる。 |
| 共用設備を汚し、業務外の閲覧を放置していた。 | 労働安全衛生法23条 労働契約法5条 |
事業者には作業場の清潔を保持する義務がある。共用設備の管理不備は就業環境の悪化として職場環境配慮義務の対象となる。 |
| 派遣先での問題について、派遣元と派遣先のいずれも対応しなかった。 | 労働者派遣法 労働施策総合推進法 30条の2 |
派遣先にも、派遣労働者に対するハラスメント防止の措置義務がある。派遣元・派遣先の双方が連携して対応することが求められる。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この職場を糾弾する
この記事には異様な一節があります。
「嫌いな社員が横切ったタイミングが悪かっただけで殴った社員。……その後殴られた社員がピックで刺しに行って避けたから大事に至らなかったものの、互いに謝ることも無いまま職場でその後数年荒れ続け」。
投稿者は「普通に殺人未遂なので」と書いています。
そのとおりです。
そして、ここで問うべきは会社が何をしたかです。
答えは「数年荒れ続けた」です。
つまり何もしていません。
事業者には労働者の安全と健康を確保する義務があります(労安衛法3条)。
職場で暴行と刃物を用いた行為が起きているのです。
これは人間関係のもつれでは済みません。
次に誰かが巻き込まれる可能性があります。
投稿者が「もう少し上で対処してもらわないと仕事になりません」と書いたのは当然です。
次に、脅迫の一件です。
「携帯番号を教えなきゃクビにするぞ」。
投稿者は正確に見抜いています。
「この人はヒラ社員だし、そんな権限全く有りません」。
ですが、ここに派遣という立場の弱さが関わってきます。
権限がなくても、派遣先の社員が派遣元に何か言えば契約に影響し得るのです。
本人もそれをわかったうえで言っています。
だからこそ脅迫として成立するのです。
そして食事の誘いを断った後の嫌がらせ。
「断り続けたら今度は仕事に支障を出す程度に騒ぎ立てる」。
これは典型的な対価型・環境型のセクシュアルハラスメントの構造です。
応じなければ不利益を受けるという状態が作られています。
そして派遣先にも派遣労働者に対する措置義務があることを確認しておきます。
最後に、労災の件に戻ります。
この方は今も自費で通院しています。
これがこの記事で最も具体的な損失です。
整理します。
- 業務で使う物質で発症した
- ドクターストップがかかるほどの症状だった
- 会社は認めなかった
- 労災は認定されなかった
ここで重要なのは3番目と4番目は別のことだという点です。
会社が認めるかどうかと、労災と認定されるかどうかは別の話です。
認定するのは労働基準監督署長です。
会社が協力しなくても、本人が請求書を提出できます。
この職場は、今すぐ辞めていい
3つの理由を述べます。
- 1. 暴力が放置される職場は、危険である
殴打と刃物の一件が数年放置されたという事実は決定的です。会社に、危険を止める意思も仕組みもないということです。次に巻き込まれるのが自分でない保証はありません。 - 2. 労災は、退職後でも申請できる
療養補償給付の時効は2年です。会社が認めなくても、本人が労働基準監督署に請求できます。受診記録と、業務でその物質を扱っていた記録が出発点になります。 - 3. 派遣の賃金には、基準がある
派遣元には均等・均衡待遇の確保義務があり、労使協定方式では同種の業務の一般の労働者の平均的な賃金額以上とすることが求められます。「相場を知らなかった」で済む話ではありません。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 労災申請は、自分で進められる
会社が「認めない」と言っても、請求書は本人が提出できます。事業主証明が得られない場合はその旨を申し添えれば受理されます。受診の際は「仕事で使う◯◯が原因だと思う」と医師に伝えてカルテに残してもらってください。 - 2. 派遣なら、派遣元にも申し入れる
派遣先で受けたハラスメントは、派遣元にも対応義務があります。派遣元の担当者にメールで事実を伝えると、記録が残り、双方の対応義務が発生します。就業先の変更を求めることもできます。 - 3. 脅迫や暴力は、警察の領域である
「クビにするぞ」という脅しも、職場での暴行も、刑法上の犯罪です。会社が動かないなら警察に相談できます。労働問題は各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要)へ。
この体験談に近いケース
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この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





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