派遣を奴隷扱いするな!時給が高くても絶対辞めるべきブラックな実態を暴露

私は一年ほど前に、上場もしている大手の広告関係の会社で、派遣事務員として勤務しておりました。
派遣の時給は良かったのですが、派遣に対する上司の扱いがブラックでした。まず上司が指示をだし、途中で疑問点が出てきて、質問をすると「何で初めに聞かないの?」と言われ、派遣事務員は上司に質問ができない環境でした。質問できずに、過去の事例などを参考に仕事を進め、提出すると「いつも同じと思わないで、しっか先を考えて仕事をして。」と言われたりしました。
また、エクセルやワードで何か作成した場合、かならず保存名は半角などの決まりが、上司自身にあり、間違えると「はぁ、頼んで間違えられると、やってもらう意味がない」と言われたりもしました。また、毎日就業時間が終わった後にその日行った作業を報告するのですが、上司が電話中や何か作業している時は話かけられず、終わるのを待つ日々でした。
ある日上司が1時間ほど電話をしていたのでその間も派遣社員は残業しておりました、上司の電話が終わり業務内容報告し帰ろうと思うと、上司から「今日残業代付ける気?ただでさえ派遣は高いのにこんなことで残業代を払うなんて」と言われ、それから派遣事務員は残業代が付けられない雰囲気になりました。
確かに派遣の時給は高かったですが、残業時間を考えると割に合ってなくブラックだったと思います。
みんブラ事務局の所見:待たせたのは上司であり、報告を就業時間後に設定したのも会社である。派遣料金の高さは払わない理由にならない。
上司を待っている時間も、労働時間である
この体験談で最も明確な違反から取り上げます。
投稿者はこう書いています。
「ある日上司が1時間ほど電話をしていたのでその間も派遣社員は残業しておりました、上司の電話が終わり業務内容報告し帰ろうと思うと、上司から『今日残業代付ける気?ただでさえ派遣は高いのにこんなことで残業代を払うなんて』と言われ」。
ここで確認します。
報告が義務づけられていて、報告しなければ帰れないのであれば、待っている時間も使用者の指揮命令下にあります。
これを手待時間といいます。
作業をしていなくても、その場を離れる自由がなければ労働時間と評価されるのが判例の立場です。
そして、この1時間を誰が発生させたか。
電話をしていた上司です。
そのうえで、全体を確認します。
- 上場している大手の広告関係の会社で派遣事務員として勤務
- 派遣の時給は良かったが派遣に対する上司の扱いがブラックだった
- 上司の指示に疑問が出て質問すると「何で初めに聞かないの?」と言われ、質問ができない環境だった
- 質問できずに過去の事例を参考に進めると「いつも同じと思わないで、しっかり先を考えて仕事をして」と言われた
- 保存名は半角などの上司独自の決まりがあり、間違えると「はぁ、頼んで間違えられると、やってもらう意味がない」と言われた
- 毎日就業時間後に作業報告があったが、上司が電話中や作業中は話しかけられず待つ日々だった
- 上司の1時間の電話の後、残業代について責められた
- 以後派遣事務員は残業代が付けられない雰囲気になった
ここで一点、誤解されやすい点を補足します。
「派遣は時給が高い」という言い方についてです。
投稿者自身も「派遣の時給は良かった」と書いています。
ですが、会社が支払う派遣料金と、本人が受け取る時給は別のものです。
派遣料金には派遣会社の運営費、社会保険料の事業主負担、有給休暇の原資などが含まれます。
本人の手元に届くのはその一部です。
そして、賃金を支払うのは派遣元であり、派遣先ではありません。
つまり、この上司が惜しんだ残業代は自社が直接支払うものですらないのです。
法律から見ると
手待時間と派遣先の責任が中心の論点です。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 報告のために上司を待つ時間について、残業代の計上を非難した。 | 労働基準法32条 37条 (手待時間の法理) |
その場を離れられない時間は労働時間と判例上確立している。報告が義務づけられている以上、待機も業務であり、25%以上の割増賃金が必要。 |
| 残業代を計上しにくい雰囲気を作り、申告を抑制していた。 | 労働基準法37条 104条2項 |
割増賃金は法律上の権利であり、請求を抑制する働きかけは権利行使の妨害。申告を理由とする不利益取扱いは禁止されている。 |
| 派遣労働者の質問を封じ、業務に必要な情報を与えなかった。 | 労働者派遣法44条 労働施策総合推進法 30条の2 |
派遣先も、派遣労働者に対してハラスメント防止の措置義務を負う。業務に必要な情報の遮断は「人間関係からの切り離し」にあたり得る。 |
| 質問しても叱責し、質問せずに進めても叱責していた。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
どちらを選んでも責められる状態は改善の余地がない叱責であり、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものと評価され得る。 |
| 上司個人の独自ルールに反したことを理由に、人格に触れる言い方をした。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
「やってもらう意味がない」等の言動は「精神的な攻撃」にあたり得る。ルールが明文化されていないのであれば、そもそも周知の問題である。 |
| 派遣労働者であることを理由に、残業代を惜しむ発言をした。 | 労働者派遣法30条の3 労働基準法3条 |
派遣元には派遣先均等・均衡方式または労使協定方式による待遇確保の義務がある。雇用形態を理由とする不利益な取扱いは公正な処遇の観点から問題となる。 |
| 派遣先の管理により、労働時間の記録が実態と乖離していた。 | 労働者派遣法42条 | 派遣先は派遣先管理台帳を作成し、派遣労働者ごとに就業した日・時間等を記載し、3年間保存しなければならない。派遣元への通知義務もある。 |
| 報告の時間帯が、恒常的に就業時間後になっていた。 | 労働基準法32条 労働時間等設定改善法2条 |
業務の一部である報告を就業時間外に設定する運用は、恒常的な時間外労働を前提にしていることになる。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この会社を糾弾する
この記事の構造をはっきりさせます。
この職場では、どちらを選んでも責められました。
投稿者の記述を並べてください。
- 質問する → 「何で初めに聞かないの?」
- 質問せず、過去の事例を参考にする → 「いつも同じと思わないで」
逃げ道がありません。
そして、この状態が何を生むか。
「派遣事務員は上司に質問ができない環境でした」。
聞けなくなるのです。
そして聞かずに進めた結果がまた責められます。
これは指導ではありません。
指導なら「この場合はこうしてほしい」という内容が伴います。
次に、保存名のルールです。
「かならず保存名は半角などの決まりが、上司自身にあり」と書かれています。
「上司自身に」という表現が重要です。
会社のルールではなく、個人のこだわりだったということです。
そして明文化されていません。
知らないルールに違反すれば「やってもらう意味がない」と言われる。
覚えるしかないのですが、質問はできないのです。
そして、報告の時間帯です。
「毎日就業時間が終わった後にその日行った作業を報告する」。
ここに設計の問題があります。
報告は業務です。
それを就業時間後に設定しているのですから、毎日の残業が前提になっています。
そして上司の都合で待たされる。
この日は1時間でした。
そして返ってきたのがあの言葉です。
「今日残業代付ける気?」
ここを整理します。
待たせたのは上司です。
報告を義務づけたのも会社です。
就業時間後に設定したのも会社です。
それでも残業代をつけることが責められているのです。
そして、その理由が「ただでさえ派遣は高いのに」でした。
ここには2つの誤りがあります。
第一に、派遣の時給と本人の受取額は違います。
会社が払う派遣料金には派遣会社の手数料や社会保険料が含まれています。
本人が受け取る時給はその一部です。
第二に、料金が高いことは割増賃金を払わない理由になりません。
実際に働いた時間に対して支払うのが労働基準法37条です。
そして最後、この発言の影響です。
「それから派遣事務員は残業代が付けられない雰囲気になりました」。
一人に言った言葉が、全員に効いたのです。
会社は命令していません。
それでも誰もつけなくなった。
最後に、この構図の特殊さを指摘します。
派遣という働き方は三者の関係で成り立っています。
- 雇っているのは派遣元
- 指揮命令するのは派遣先
- 働くのは派遣労働者
そして賃金を払うのは派遣元です。
つまり、この上司が「残業代を払うなんて」と言ったとき、
その残業代を払うのは、この上司の会社ではありません。
派遣先が負担するのは派遣料金であり、賃金そのものではないのです。
それでも個人の財布から出るかのように言われている。
そして、もう一点。
労働時間を管理し、派遣元に通知する義務は派遣先にあります。
労働者派遣法42条は派遣先管理台帳の作成を義務づけ、就業した日ごとの始業・終業時刻を記載させています。
つまり「つけにくい雰囲気」を作ることは、自社の台帳を実態と食い違わせることです。
会社が自分でリスクを作っているのです。
そして、この件の落としどころを示しておきます。
もし会社が報告のために待たせたくないのであれば、方法はあります。
報告を就業時間内に行うか、メールでの報告に切り替えるかです。
どちらも費用はかかりません。
それをせずに本人に負い目を持たせたのです。
こういう職場は、今すぐ辞めていい
3つの理由を述べます。
- 1. 派遣なら、就業先の変更を求められる
派遣元には、派遣労働者からの苦情に対応する義務があります。派遣先での扱いについて派遣元に申し出ることができ、就業先の変更を求めることもできます。直接契約より、動きやすい立場です。 - 2. 「高い」と言われるのは、本人の問題ではない
派遣料金は会社間で決めたものです。本人が交渉したわけではありません。それを理由に負い目を感じる必要はまったくありません。 - 3. 質問できない職場では、成果も出せない
聞けなければ、確認できません。確認できなければ、ミスが増えます。そしてミスを責められる。努力では抜け出せない循環です。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 待っていた時間も、記録する
「17:30 報告のため待機開始、18:30 報告、18:40 退社」という形で書き留めてください。その場を離れられない時間は労働時間です。派遣先管理台帳にも就業時間が記載されているはずです。 - 2. 派遣元は、味方になり得る
派遣元には苦情処理の義務があります。「派遣先で残業代をつけにくい状況がある」とメールで伝えてください。派遣元にとっても、就業条件の相違は対応すべき事項です。 - 3. 相談先は、複数ある
割増賃金・労働時間は労働基準監督署(匿名申告も可)。派遣に関する問題は各都道府県労働局の需給調整事業部門。ハラスメントは総合労働相談コーナー(無料・予約不要)です。
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この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





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