院長夫婦の異常な喧嘩と理不尽な濡れ衣に憤怒!私が開業医を即刻辞めた修羅場体験

昨今騒がれているサービス残業や、休日なしとは異なるが、20代の頃勤めていた開業医院での環境が悪かった。
若い夫婦が2人で開業した医院で、スタッフは私だけ。院長夫婦は私を気にせず、しょっちゅう夫婦喧嘩をし、重さのあるセロハンテープ台を投げるような喧嘩。双方の愚痴を私に言ってくるが、どちらの味方もできず、意見も言えず、投げられた物をよく片付けていた。
また、必要な備品を買うため、病院のレジからお金を取り領収書をもらうルールであったが、ある時一万円が足りなかった。院長は受付をした私の釣銭ミスと注意をされたが、帰宅してから電話あり、どうやら奥様が誰にも言わず領収書ももらわず病院のレジから一万円を借りていたらしい。奥様からは謝罪があったが、院長からは一言もなく。人としてどうかと思った。
この狭い空間でずっと勤めるのは嫌だな、と考えだし2ヶ月後に退職をしたい旨を申し出ると、「あなたが辞めたらどうすればいいの?」と院長に質問された。それ、私が考えること!?と大変驚いた。
まだ時間があるので、新しい方を採用して下さい、引き継ぎます、と伝え難なく退職はできたが、もう開業医のもとでは働きたくないなと思った。それからは病院とはまったく関係ない企業へ勤め、10年以上経った。残業当たり前、深夜過ぎることもあり、帰れない時もあったが、一緒に働く人たちも一緒に頑張っているので、恐らく今の方がブラックっぽいが頑張れている。
みんブラ事務局の所見:身内が持ち出した1万円を従業員のミスにし、誤りがわかっても謝らなかった。引き留めたいなら先に謝るべきだった。
レジの1万円は、誰の責任にされたのか
この体験談で最も重い出来事から取り上げます。
レジから1万円が足りなくなったのです。
そしてそれが投稿者の釣銭ミスとして扱われました。
ところが実際に持ち出したのは院長の奥様でした。
投稿者はこう書いています。
「後から奥様がレジから一万円を無断で借りていたことが分かりましたが、院長からの謝罪はありませんでした」。
ここで三つの問題が重なっています。
- 事実の確認をせずに責任を負わせた
- その責任が金銭に関わるものだった
- 誤りがわかっても訂正されなかった
そのうえで、全体を確認します。
- 個人経営の医院でスタッフは投稿者一人だった
- 院長夫婦が職場で喧嘩を繰り返した
- セロハンテープ台を投げ合うこともあった
- レジの1万円が足りなくなり、投稿者の釣銭ミスとされた
- 実際は奥様が無断で持ち出していた
- 事実がわかっても院長からの謝罪はなかった
- 退職を申し出ると「あなたが辞めたらどうすればいいの?」と言われた
そしてもう一つ押さえておくべき点があります。
個人経営の医院でスタッフが一人という体制です。
この構造では職場と家庭が分かれていません。
院長夫婦にとってそこは仕事場であると同時に生活の場でもあるのでしょう。
だから夫婦喧嘩がそのまま職場に持ち込まれるのです。
ですが雇われている側にとっては職場でしかありません。
そして労働基準法も労働契約法も適用されます。
従業員が一人でも、労働基準法は適用されます。
この点を誤解している事業主が少なくありません。
規模が小さいから緩くてよいという規定は存在しません。
そしてハラスメントの防止措置も令和4年4月から中小事業主に全面適用されています。
つまりこの医院にも相談体制を整える義務があったのです。
法律から見ると
安全配慮義務と賃金の全額払いが中心の論点です。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 職場で物を投げ合う喧嘩が繰り返されていた。 | 労働契約法5条 労働安全衛生法3条 |
使用者は労働者の生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう配慮する義務を負う。物が飛ぶ環境は物理的な危険そのものである。 |
| 事実確認をせずに、レジの不足を労働者の責任とした。 | 労働契約法3条4項 5条 |
責任の追及には事実の確認が前提。確認を欠いた責任転嫁は権利の濫用と評価され得る。 |
| 釣銭不足を賃金から差し引く扱いがあれば違法となる。 | 労働基準法24条 16条 |
賃金は全額を支払わなければならない。損害賠償額をあらかじめ定めることも禁止されており、一方的な相殺は許されない。 |
| 経営者の家族が売上金を無断で持ち出していた。 | 所得税法 法人税法 (会計の適正) |
事業の売上金と家計の混同は帳簿の正確性を損なう。現金の管理責任は事業主にあるのであって、従業員に転嫁するものではない。 |
| 誤りが判明した後も、訂正や謝罪が行われなかった。 | 労働施策総合推進法 30条の2 民法709条 |
誤った事実に基づく叱責を放置することは名誉感情の侵害となり得る。事業主には事後の適正な措置が求められる。 |
| スタッフが一人しかおらず、相談窓口が存在しなかった。 | 労働施策総合推進法 30条の2 |
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備は事業主の義務。中小事業主にも令和4年4月から全面適用されている。 |
| 退職の申出に対して、慰留を超える言い方で引き留めた。 | 民法627条1項 労働基準法5条 |
期間の定めのない契約は2週間前の申入れで終了する。強制労働は1年以上10年以下の拘禁刑等の最も重い罰則が定められている。 |
| 一人しかいないため、休憩や休日の確保が困難だった。 | 労働基準法34条 35条 |
6時間超で45分、8時間超で1時間の休憩、週1日または4週4日の休日は人数にかかわらず与えなければならない。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この職場を糾弾する
この記事の構造をはっきりさせます。
スタッフが一人という点がすべてに関わっています。
順に見ていきます。
まず院長夫婦の喧嘩です。
セロハンテープ台を投げ合うと書かれています。
これは物理的な危険です。
重さのあるものが人のいる場所を飛んでいるのです。
当たれば怪我をします。
そしてその場にいたのは投稿者一人です。
ここで逃げ場がないということを考えてください。
他にスタッフがいれば「またやってる」と言い合えます。
ですが一人です。
見ているのは自分だけであり、
止められるのも自分だけという状況です。
そしてこの二人が雇い主なのです。
次に、レジの1万円です。
ここがこの記事の核心です。
金額が合わなかったとき、最初に疑われたのは投稿者でした。
なぜでしょうか。
従業員だからです。
そして一人しかいないからです。
ですがレジに触れられる人は他にもいました。
院長と奥様です。
それでも従業員が疑われたのです。
ここで現金の管理責任を確認します。
事業の現金を管理する責任は事業主にあります。
従業員に預けているのであれば、受け渡しの記録を取るのが当然です。
記録がないまま足りないからお前だという扱いは成り立ちません。
そして実際の犯人が判明します。
奥様でした。
しかも「無断で借りていた」という表現です。
つまり事業の売上金を、個人が持ち出していたのです。
これは会計として問題があります。
事業の現金と家計が混ざっているということだからです。
そしてここからが本題です。
「院長からの謝罪はありませんでした」。
ここをはっきり申し上げます。
これは謝るべき場面です。
身内が持ち出したものを従業員のミスにしたのです。
そして誤りがわかった。
それでも何も言わなかったのです。
ここで投稿者が受けたものを考えてください。
金銭に関する疑いです。
これは人としての信用に関わる話です。
それを晴らしてもらえなかったのです。
最後に、退職を申し出たときの言葉です。
「あなたが辞めたらどうすればいいの?」。
この言葉を分解します。
これは感謝ではありません。
困ると言っているのです。
そして困るのは自分です。
つまり自分の都合を理由に引き留めているのです。
ここで順序を思い出してください。
喧嘩を見せられ、
金銭を疑われ、
誤解が解けても謝られなかった。
その相手に「どうすればいいの」と言われているのです。
順序が逆です。
引き留めたいのであれば、先に謝るべきでした。
ここで釣銭の不足という問題を一般化して述べます。
小売や飲食、医療機関の窓口ではレジの誤差が起こり得ます。
そのときに従業員に負担させる会社があります。
ここをはっきり申し上げます。
賃金から差し引くことはできません。
労働基準法24条は賃金の全額払いを定めています。
控除が認められるのは法令に定めがある場合か労使協定がある場合だけです。
そして労働基準法16条は損害賠償額をあらかじめ定めることを禁止しています。
つまり「レジが合わなければ自腹」という取り決めはそれ自体が違法です。
そもそも現金の管理体制を整えるのは事業主の仕事です。
誰がいつレジに触れたかを記録していれば、
この件でも最初から奥様だとわかったはずです。
記録を取らずに疑いだけを従業員に向けたのです。
そして、「一人しかいない」という状態が生むもう一つの問題を述べます。
休めないのです。
体調を崩しても代わりがいません。
休憩を取ろうとしても窓口が無人になります。
ですが労働基準法34条の休憩も35条の休日も人数にかかわらず与えなければなりません。
一人体制にしたのは事業主の判断であり、
その結果休憩を与えられないのであれば、
体制のほうを直すべきです。
そして退職の場面で出てきたのが
「あなたが辞めたらどうすればいいの?」でした。
この言葉は一人体制のつけを本人に回しているのです。
ここで退職の自由を確認します。
民法627条1項は期間の定めのない労働契約について、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、申入れの日から2週間の経過によって終了すると定めています。
つまり後任が決まるまでという条件は法律上必要ありません。
そして労働基準法5条は強制労働を禁止しており、1年以上10年以下の拘禁刑という同法で最も重い罰則が定められています。
最後に、この方が書かなかったことについて触れます。
この体験談には賃金や残業に関する記述がほとんどありません。
書かれているのは喧嘩、金銭の疑い、謝罪がなかったことです。
つまりこの方を追い詰めたのはお金ではなかったのです。
扱われ方です。
身内の不始末を自分のミスにされた。
そして訂正されなかった。
これは信用されていないということです。
そして謝る価値もない相手だと見なされたということです。
その職場で一人で働き続けることがどういうことか。
味方がいないのです。
そして辞めると言えば「困る」と言われる。
ここで混同しないでください。
必要とされていることと大切にされていることは別です。
この職場は前者だけでした。
ここで物を投げる行為についてもう少し踏み込みます。
投稿者は「セロハンテープ台」と具体的に書いています。
これは重みのある道具です。
金属製のものもあります。
当たれば打撲や裂傷になります。
そして医院です。
つまり患者が来る場所でもあります。
ここで使用者の安全配慮義務を確認します。
労働契約法5条は使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとすると定めています。
そしてここが重要です。
危険を作っているのが使用者本人なのです。
通常の安全配慮義務は設備や作業手順の話です。
ですがこの件では配慮すべき立場の人が、危険源になっているのです。
この構造では改善の見込みがありません。
そして喧嘩は一度ではありません。
投稿者は繰り返されたと書いています。
つまり日常だったのです。
こういう職場は、今すぐ辞めていい
3つの理由を述べます。
- 1. 一人職場では、証人が作れない
喧嘩も、金銭の疑いも、見ていたのは自分だけです。味方になる同僚がいません。そして相手は雇い主です。構造として不利です。 - 2. 謝らない相手とは、次も同じことになる
誤りがわかっても訂正しないのは、従業員に対して謝る必要はないと考えているからです。次に何かあっても同じ扱いになります。 - 3. 「困る」は、あなたの問題ではない
人員の確保は経営者の仕事です。一人体制にしていたのは院長の判断であり、その結果を従業員が引き受ける義務はありません。
そして辞めた後のことにも触れておきます。
一人職場を辞めるとき、引き継ぎの相手がいません。
そのため「次の人が決まるまで」と言われがちです。
ですが採用は事業主の仕事です。
そしていつ決まるかは約束できません。
つまり期限のない約束をさせられることになります。
ですから日付を決めて伝えてください。
「◯月◯日をもって退職いたします」と書面で出すのが確実です。
そして引き継ぎ書を残すことで、
自分の側の責任は果たしたことになります。
それ以上を負う必要はありません。
そして怪我をした場合についても書いておきます。
投げられた物が当たって怪我をすれば、
業務中の負傷として労災保険の対象になり得ます。
労災と認定するのは労働基準監督署であり、会社ではありません。
ですから会社が「労災にはしない」と言っても関係ありません。
そして従業員が一人でも労災保険は適用されます。
労働者を一人でも雇っていれば加入が義務だからです。
加入していない事業所でも給付は受けられます。
そしてこの体験談を読む方へ申し上げます。
小さな職場だから仕方ないと思わないでください。
労働基準法に規模の例外はありません。
そして一人だから相談できないということもありません。
外部の窓口は一人でも使えます。
そして、この件で会社側が主張しそうなことにも触れておきます。
「夫婦喧嘩は業務ではない」という言い分です。
ですが場所は職場であり、
時間は就業時間中であり、
行っているのは使用者です。
この三つが揃っている以上、職場環境の問題として扱われます。
そして「借りただけだ」という言い分についても同じです。
問題は借りたことではなく、
その間、従業員が疑われていたことです。
そしてわかった後も何も言わなかったことです。
ここまで揃えば言い分は成り立ちません。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 退職は、2週間前の申入れで足りる
民法627条1項により、期間の定めのない契約は申入れから2週間で終了します。後任が見つかるまでという条件は法律上の要件ではありません。内容証明郵便で出せば日付が記録に残ります。 - 2. 金銭を賃金から引かれていないか確認する
釣銭不足やレジの誤差を賃金から差し引くことは労働基準法24条の全額払いに違反します。給与明細の控除欄を確認し、身に覚えのない項目があれば記録してください。 - 3. 一人職場でも、相談先はある
物を投げる・怒鳴るは各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要・匿名可)。賃金の控除や休憩・休日は労働基準監督署。怪我をした場合は労災保険の対象です。
この体験談に近いケース
この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。
- パート全員が嘆願書を出しても動かない会社。相談窓口がない職場の限界。
- ファミレスの一人体制。人員配置は経営者の責任であって従業員の責任ではない。
- 違法な天引き。賃金からの控除は法令か労使協定がなければできません。
- 「辞められたら困る」と言われても、退職の自由は法律で保障されています。
この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





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