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学習塾講師のブラックな実態まとめ。「子供のため」に犠牲になった社員の実体験談。

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学習塾正社員は休めない・長時間労働・薄給。講師が営業・ポスティングまで兼務し、講習受講ノルマも課される。

学習塾講師のブラックな実態まとめ。「子供のため」に犠牲になった社員の実体験談。

女性・28歳の体験談
女性・28歳の体験談

大学卒業後すぐ、某有名個別指導塾に就職しました。

塾業界の中では休みは取れるほうだと上司は言っていましたが、小~中規模の教室だと社員は私一人。そのため風邪だろうが体調不良だろうが休めません。有給などあってないようなもの

普段は13時20分に出勤なのですが、毎週火曜日は会議のため本部に10時出勤。新人1年目は研修にも強制参加させられました。

 

また、業務時間外でポスティングや中学校での校門前配布というものがあり、朝8時から配布をしたことが何度もあります。時間外手当がどういうふうに支給されているのかもあいまいだった気がします。

 

業務において困ったことは以下の2点。

1つは上司との連絡手段が携帯電話であること。上司が管轄している教室がいろんな場所にあるので自然とそうなるのですが、頼りたいときにすぐ近くにいないのは結構困ります。

もう1点はアルバイト。大学生をアルバイトとして雇うのですが、面接は本部が行い教室に派遣されてきます。自分が雇ったわけではないので、いい加減な講師も稀におり、突然連絡が取れなくなって無断で辞められる方もいました。

 

私が一番苦だったのはノルマです。夏期講習や冬期講習などに向けて三者面談を行い、講習を受講するように提案します。ノルマを達成できないとグチグチ言われます。

給料も歩合制なので給料の多さはノルマの達成度で変わってきます。達成している同僚でもそんなにもらえてなかったようですが。ボーナスもかなり低かったです。

 

ブラック企業の代表格:塾講師の求人票は信じてはいけない。長時間労働は当たり前で、体育会系パワハラも…。

女性・26歳の体験談
女性・26歳の体験談

私は以前塾講師として、とある地方の個人経営の塾に勤めておりました。

生徒は小学校高学年から高校生までと幅広く、私は中学生の文系科目を担当しておりました。一般に塾講師などの教育関係の職種は、ブラックだと言われていますが、その会社もご多分にもれずブラックだった訳です。

 

まず、ハローワークの求人票に書かれている文言と実際の職務実態は全く違っていました。週休二日制をうたっていながら、実際は週に一日しか休みがありませんでした。

賞与は年二回有りとの文言も出鱈目。寸志すら出たことがありません。「生徒を呼べなかったのだからお前達に出す賞与なんてあるわけが無い」これが社長の口癖でした

 

また、労働時間はフルタイムの8時間勤務と書かれていましたが、実際には普通の日で9時間勤務。夏期講習の時期には、朝の9時から夜の9時過ぎまでノンストップで12時間働かされ、しかも特に手当などは出ず。

そんな勤務をを1ヶ月間続けた後に1日かけて模試を行います。確かにお給料は普通の職よりは良かったですが、真夏の時期に無理なスケジュールで働かされ、身体を壊して食事も取れなくなりました。

諸先輩方は1年でことごとく辞めていきました。残った人達は皆、パワハラのオンパレード…。とにかくもう限界だと思い、退職しました。

 

勤めた塾は底辺の職場だった。「生徒のために尽くすことが美徳」とブラック労働を強要。上司は横領、社長は使い込みで倒産…。

女性・36歳の体験談
女性・36歳の体験談

以前、正社員で勤めていた塾がブラックでした。

入社して5年ほど勤務していたのですが、その間、給与明細が渡されること1度もありませんでした。また、毎月15日払いなのに、給料日に給料が振り込まれることも1度もありませんでした

家族や友人に話すと、みんな口をそろえて「その会社、大丈夫?つぶれるんじゃない?」と言ってくれていました。ただ、先輩社員に聞いたところ、「遅れるけど払われなかったことはないし、いつかは払ってくれるから」とか、「給料日に支払われないと困るの?そんなにお金に困ってるの?」と言われてしまい、逆に私の感覚がおかしいのかと思っていました。

 

もちろん、休日出勤しても、残業しても、その手当がでたことは一度もありません

社長以下、先輩社員はみな「お金が一番ならこの仕事はむかない。公務員でもやればいい。うちの塾は、生徒のことを一番に思う人しかいないから。」と言うので、お金のことをいうのはタブーでした。

週6日勤務で休みは火曜日のみだったのですが、その火曜日に、研修会を入れられたり、私立中学や高校の入試説明会に参加させられたりと、週1度の貴重なお休みの日をつぶされることもしばしばありました。

 

社長は基本的には出社せず、お局的な先輩社員が会社の運営をしきっていたのですが、あるとき、その先輩が、生徒から預かった月謝を横領する現場をみてしまったのです

本来なら14時に出社するところを、その日は講習会前でテキスト作りにおわれていたため、午前中から出社していたのですが、ちょうどキリがついたため「お昼ご飯を食べに行こう」ということになりました。「先に行ってて」と言われ、行きかけたのですが、携帯を自分のデスクに忘れてきたことに気付き取りに戻ると、その先輩は、生徒の月謝袋からお金を取り出していたのです。

見ていないふりをして、そのままご飯にいきましたが、その先輩は素知らぬ顔をしていました。

会計責任者はその先輩で、社長も完全に信頼していたので、内訳とか明細とかを添付することなく、毎月、他の社員が受けとった月謝の現金のみを社長に渡していたようです。私以外にもその現場を以前みたことがあるという人もいて、ずっとそういうことをしてきた人なのではとうわさになりました。

そうこうしているうちに、社長も会社のお金を自分の私的なことに使い込んでいることがわかり、会社は倒産しました

 

勤務時間は14時から21時45分までと決まっていたのですが、あってないようなもので、日付が変わるくらいまで残業するのは当たり前でした「お金のためじゃなくて、生徒のために尽くすことが美徳」という空気でした。

ボーナスも1度もでたことはありません。

会社が倒産してから、社長に「先輩社員と相談してたんだけど、ボーナスどうする?って聞くと、彼女が、私たち2人でわけましょうよ。と言ったから君たちのは無かった」と言われました。何も知らない社員たちは、いいように使われていただけだったんです。

 

会社が倒産してから、先輩社員や社長は私にものすごく優しくなり、「会社という形ではなく、個人事業主として一緒にこの塾をがんばっていこう」と言ってきたのですが、丁重にお断りしました。

あれよりひどい職場はないと思います。

 

大手だろうが個人経営だろうが長時間労働は変わらない。休日は削られ、毎日朝から晩まで授業、練習、講習、営業活動・・。

女性・31歳の体験談
女性・31歳の体験談

20代の頃、個人が経営している塾で、講師として働かせていただいていました。

私は教育系の大学を出ており教員の資格は持っていたのですが、実際に仕事として教壇に立つのは初めてだったので、厳しく指導してくださるベテランの上司の下につくことになりました。

 

朝9時半の出勤、夜11時半の退勤で働いていたのですが、上司の指導が長引く場合は夜の12時を超える日もありました

また、土日祝日がお休みということになっていましたが、教室の大掃除やテスト対策のプリントなど日々の業務の中でこなせない仕事もあり、土曜日に出てきて仕事をする社員もいたため、土曜日は社員全員出勤するというのが暗黙の了解のようになっていました。

 

また、週に一度社員会議が行われていたのですが、会議の中であまり発言できなかった社員は、最後に前に出て必ず何か一つ来週の議題を提案しなければならないという決まりがありました。

そして夏には小学生と中学3年生、冬には中学3年生の勉強合宿があり、事前には準備や手続き、練習などあらゆる業務に追われ5~6時間しか家に帰れない日もありました。

塾生の人数が減ってしまうことが一番いけないことだと言われており、体験案内のチラシを作成して配って回るなどの募集行為に時間を割かれ、本業に手が回らなくなってしまうような時もありなした。

 

みんブラ事務局の所見:「子どものため」という言葉で賃金を踏み倒す、学習塾業界の構造的ブラック。

みんブラ事務局の所見
みんブラ事務局の所見

みんブラ事務局・5段階判定学習塾講師/体験談4件を総合
総合ブラック度4.8/5即刻退職を推奨
労働時間5
賃金・残業代5
ハラスメント4
休暇5
法令違反リスク5
判定理由:1日12〜14時間の勤務、週6日出勤、業務時間外のポスティング、残業手当・賞与の全面不支給、5年間にわたる給与明細の不交付、給料日に一度も振り込まれない賃金——労働基準法24条・32条・35条・37条・39条に同時に抵触する疑いが濃厚。加えて月謝の横領と経営者による私的流用まで確認されており、事業体としての適法性そのものが疑わしい水準です。 読者投票:4.28 / 5.00(18人)

この4つの職場は、何がブラックだったのか

4本の体験談は、勤務先の規模も地域もばらばらです。大手の個別指導塾、地方の個人経営塾、5年勤めた正社員の職場、教育大学出身者が入った小さな塾。それなのに、出てくる話の骨格がほとんど同じでした。ここが学習塾業界の恐ろしいところです。

まず労働時間。「朝9時半に出勤して夜11時半に退勤、上司の指導が長引けば日付をまたぐ」「夏期講習は朝9時から夜9時過ぎまでノンストップで12時間、それを1か月続ける」「勤務時間は14時から21時45分と決まっているが、あってないようなもの」。1日12〜14時間が常態化しています。しかも週6日勤務で、唯一の休みである火曜日には研修会や入試説明会がねじ込まれる。休みは制度としては存在するが、実際には存在しない。

次に賃金。ここが最も悪質です。「残業しても休日出勤しても手当が出たことは一度もない」「賞与年2回と求人票に書いてあったが寸志すら出たことがない」。そして極めつけが、5年間勤めて給与明細を一度も渡されず、毎月15日払いのはずの給料が給料日に振り込まれたことも一度もなかったという証言です。これはもう、労務管理が杜撰だという次元の話ではありません。

さらに、授業以外の業務が青天井に積み上がります。朝8時からのポスティング、中学校の校門前でのチラシ配布、体験案内チラシの作成と配布、教室の大掃除、テスト対策プリントの作成、勉強合宿の準備。講師として採用されたはずが、実態は営業職と雑務係を兼ねた総合職です。しかも投稿者本人が「時間外手当がどう支給されているのかあいまいだった」と書いているとおり、この時間が賃金として計算されているのかどうかすら分からない。

この4件から浮かび上がる、学習塾業界の構造的な特徴を5つに整理します。

  • 「給料ではなく、生徒のために尽くすことが美徳」という理念で搾取する。賃金の話を持ち出すこと自体がタブーとされ、待遇改善を求める人間が「志が低い」ことにされてしまう。
  • 塾の数が子どもの数に対して多すぎ、競争が激しい。その結果、講師が生徒集めの営業やポスティングまで負担させられる。
  • 長時間労働と休日出勤が前提の業務設計。授業以外の雑務が膨大なのに、給料はそれに見合わない。
  • 個別指導が主流になり、講師一人あたりの利益が減っている。人件費を削る圧力が構造的に強まり続けている。
  • 人材の入れ替わりが激しい。教室に社員が一人しかいないため、その一人が休めば教室が回らなくなる。

4番目と5番目が特に重要です。この業界は、経営者が善人であっても構造的に労働環境が悪化する方向へ圧力がかかり続けているということです。つまり「上司が代われば改善するかもしれない」という期待は、ほぼ確実に裏切られます。

法律から見ると、これは何にあたるのか

感情論は抜きにして、体験談に出てきた行為を条文と突き合わせて整理します。ひとつの職場で、これだけの条文に同時に抵触している疑いがあります。

体験談で実際に行われていたこと 抵触する条文 何が問題なのか
1日12〜14時間の勤務が常態化。週6日出勤。 労働基準法32条 労働時間の上限は1日8時間・週40時間。36協定を結んでも時間外は原則月45時間・年360時間まで。特別条項をつけても単月100時間未満・複数月平均80時間以内が上限で、違反は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
残業手当・休日出勤手当が一度も支払われない。夜11時半まで勤務。 労働基準法37条 時間外は25パーセント以上、深夜(22時〜翌5時)は25パーセント以上、法定休日は35パーセント以上の割増賃金が必要。23時半退勤なら22時以降にも深夜割増が別途つく。
毎月15日払いなのに、給料日に振り込まれたことが一度もない。 労働基準法24条2項 賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない(一定期日払いの原則)。「遅れるがいつかは払う」は違反状態そのもの。
5年間勤務して給与明細を一度も渡されていない。 所得税法231条
労働基準法108条
給与を支払う者には支払明細書の交付義務、使用者には賃金台帳の調製義務がある。そもそも労働時間と賃金の記録が存在しなかった可能性を疑わせる。
社員が一人しかおらず有給が取れない。唯一の休みも研修で消える。 労働基準法35条
労働基準法39条
毎週1日または4週で4日の休日を与える義務がある。年次有給休暇は労働者の権利で、2019年4月からは年5日を確実に取得させることが企業の義務。人員配置の問題であって労働者が我慢して解決する話ではない。
求人票の「週休二日制」「賞与年二回」が事実と異なる。 労働基準法15条
職業安定法65条
労働条件は書面で明示する義務があり、事実と異なれば労働者は即時に契約を解除できる(15条2項)。虚偽の条件で求人を出す行為には職業安定法65条の罰則もある。2024年4月からは業務・就業場所の「変更の範囲」まで明示が必要。
朝8時からのポスティング、校門前でのチラシ配布、掃除、教材作成が無給。 労働基準法32条
労働基準法37条
いわゆるコマ給の問題。授業そのものだけでなく、準備・報告・保護者対応・採点・掃除・ポスティングも、使用者の指示で行っている以上すべて労働時間
会計担当の先輩社員が、生徒から預かった月謝を抜き取っていた。 刑法253条 これは労働問題ですらなく、業務上横領罪という犯罪。経営者による会社資金の私的流用も同様。

※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。

表を見てお分かりのとおり、これは「たまたま労務管理がルーズだった」という話ではありません。賃金・労働時間・休日・記録・採用のすべてで法を無視している状態です。

とくに最後から2番目のコマ給の問題は、学習塾業界に固有かつ最大の論点なので補足します。授業1コマいくらで賃金を計算する慣行は業界に広く残っていますが、準備や報告、掃除やポスティングが無給でよい理由にはなりません。実際、大手の明光義塾を運営する明光ネットワークジャパンは、アルバイト講師の授業前後の準備時間について賃金未払いがあったとして、仙台労働基準監督署から是正勧告を受けています。神奈川労働局も学習塾経営事業者向けに「講師等の労働条件の確保・改善のポイント」を公表しており、行政がこの業界を名指しで問題視しているという事実は知っておいてください。「塾業界はどこもこうだから」という説明は、行政の側から明確に否定されています。

「子どものため」を隠れ蓑にする塾経営者を糾弾する

ここからは、事務局として率直に書きます。

この4件を読んで、私たちが最も強い嫌悪を覚えたのは、長時間労働そのものではありません。「お金が一番ならこの仕事はむかない。公務員でもやればいい。うちの塾は、生徒のことを一番に思う人しかいないから」という、あの言葉です。

この一文には、ブラック企業の詐術がすべて詰まっています。賃金を払わないという純然たる契約違反を、「志の問題」にすり替えている。労働の対価を求めることを、子どもへの裏切りであるかのように語る。そして、その空気を作ったうえで「お金のことをいうのはタブー」という文化を職場に定着させる。これは経営ではなく、宗教です。

言っておきますが、給料を払うのは経営者の善意ではありません。労働の対価として法律で義務づけられた債務です。「生徒のため」と唱えれば免除される性質のものではない。もし本当に生徒を第一に考えているのなら、講師が体を壊さず、生活の不安なく授業に集中できる環境を整えるのが先です。給料日に給料が振り込まれない職場の講師が、万全のコンディションで教壇に立てるとでも思っているのでしょうか。

そして、この塾がどういう結末を迎えたかを見てください。会計を握っていた先輩社員は月謝を横領していた。社長は会社の金を私的に使い込んでいた。会社は倒産した。「生徒のことを一番に思う人しかいない」と言い続けた当人たちが、実際に一番思っていたのは自分の財布の中身だったわけです。ボーナスの話にいたっては、社長が「先輩社員と2人で分けましょうと言われたから、君たちの分は無かった」と、倒産後に平然と本人へ告げている。ここまで来ると滑稽ですらあります。

さらに救いがたいのは、会社が潰れた途端に態度を豹変させ、「会社という形ではなく、個人事業主として一緒にこの塾をがんばっていこう」と持ちかけてきたことです。要するに、雇用主としての責任からも社会保険からも労働基準法からも完全に逃れたうえで、同じ人間をもう一度使いたいということです。丁重にお断りしたという投稿者の判断は、100点満点です。

理念を語る経営者が悪いのではありません。理念を、賃金を払わない言い訳に使う経営者が悪いのです。そこを混同させることこそが、この業界最大の罠です。

なぜ、学習塾のブラック企業は今すぐ辞めるべきなのか

「もう少し様子を見よう」と考えている人に、数字で話します。

仮に月80時間のサービス残業をしているとします。あなたの時給を1,500円として計算すると、月12万円、年間144万円を無償で会社に提供していることになります。深夜割増を考慮すればもっと大きい。3年勤めれば430万円以上です。これは節約や副業で取り返せる金額ではありません。

次に、この業界には自浄が働きにくい構造があるという点です。先ほど整理したとおり、少子化で生徒数が減る一方で塾の数は多く、個別指導化によって講師一人あたりの利益は下がり続けています。人件費を削る圧力は年々強まる方向にしかない。つまり「あと1年我慢すれば良くなる」の1年後に待っているのは、さらに悪化した労働環境である可能性のほうが高いということです。実際、体験談のひとつでは「諸先輩方は1年でことごとく辞めていき、残った人達は皆パワハラのオンパレード」という状態になっています。まともな人から先に抜けていき、環境が悪化していく典型的なパターンです。

そして最も大きいのが健康の問題です。夏期講習の1か月、真夏に12時間勤務を続けて「身体を壊して食事も取れなくなった」という証言がありました。長時間労働による精神障害は労災認定の対象であり、厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。会社には労働安全衛生法66条の8により、時間外・休日労働が月80時間を超えた労働者へ医師の面接指導を受けさせる義務がありますが、社員が一人しかいない教室でそれが実施されているとは考えにくい。健康を失ってから辞めるのと、健康なうちに辞めるのとでは、その後の人生の選択肢の幅がまったく違います。

最後に、多くの塾講師を縛りつけている「生徒に申し訳ない」という気持ちについて。あなたが倒れたときに、その生徒はもっと困ります。担当が突然いなくなる事態を防ぐのは、講師個人の忍耐ではなく、経営者が適正な人員を配置する仕事です。あなたが辞めた後の教室を回すのは、あなたの責任ではありません。それに、生徒の学力を伸ばし、保護者と面談し、数字の責任まで負ってきた経験は、教育業界の外でも十分に通用します。指導力、対人折衝力、目標管理。人材業界でも法人営業でも、正当に評価されるスキルです。

いま同じ状況にいる人が、今日のうちにやるべき3つのこと

「辞めたほうがいい」だけでは何も変わりません。今日から着手できる手順を、順番に示します。

  • 1. 証拠を残す(最優先。今日から始めてください)
    未払い賃金を請求できる期間は、当分の間3年です。今日を境に1日ずつ、請求できたはずの残業代が消えていきます。タイムカードがない職場なら、出勤時刻と退勤時刻を毎日メモするだけでも証拠になります。業務用のLINEやメール、シフト表、生徒の授業記録、給与明細、求人票のスクリーンショット、教室の施錠時刻の記録、スマートフォンの位置情報履歴。これらはすべて労働時間を立証する材料です。会社の資料を持ち出す必要はありません、自分の手元に記録を作ってください。
  • 2. 外部に相談する(一人で判断しない)
    労働基準監督署は、賃金不払いや違法な長時間労働の申告を受け付けています。「証拠が完璧でないと動いてくれない」と諦める必要はなく、まず相談してください。各都道府県の労働局には総合労働相談コーナーがあり、無料・予約不要で相談できます。金銭的に余裕がなければ法テラスの無料法律相談、会社と直接交渉したい場合は個人でも加入できる労働組合(ユニオン)という選択肢があります。ひとつ重要なのは、労働基準監督署に申告したことを理由とする不利益な取扱いは、労働基準法104条2項で明確に禁止されているということです。
  • 3. 辞める(引き止めに法的な効力はありません)
    期間の定めのない雇用であれば、民法627条1項により、退職を申し入れた日から2週間で労働契約は終了します。会社の承諾は不要で、就業規則の「3か月前に申し出ること」という規定にこれを覆す力はありません。「代わりの講師を見つけてから辞めろ」「生徒に対して無責任だ」「損害賠償を請求する」——どれも法的な裏づけのない引き止め文句です。あらかじめ違約金や損害賠償額を定めておくことは、労働基準法16条で禁止されています。退職届は内容証明郵便で送れば、提出した事実と日付が公的に記録されます。顔を合わせるのが精神的に無理な段階まで来ているなら、退職代行という手段もあります。

この体験談に近いケース

学習塾・教育業界の労働環境について、あわせて読まれている体験談です。

この記事を読んで「うちの塾も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、業界の実態を可視化していきます。

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