約束も守らない、いい加減な社長は休日出勤手当も出さない。それどころか「ふざけるな!」と感情的に逆ギレ・罵声。

ある会社の事務員として働いていた時のことです。
そこはもともと社長一人が始めた会社で、社長が住んでいるマンションで自宅兼会社としてやっていました。段々と忙しくなり、同じ住民の女の人を事務員として雇い始めました。
その約一年後に私が入社しました。会社の求人はネットでみて、募集内容には、休日は土日祝日と記載してあり、面接時にも確認をして、お互い合意のことで入職が決まりました。
が、入社して早々社長から「悪いんだけど、明日の土曜日もでれる?」と。私も入社したばかりだし断れずに承諾しました。これが毎週のように続き、挙句の果てには休日出勤手当がついておらず、このことを話したら逆切れされる始末。
同じ住民の事務員さんもつけていないと言い張る。この同じ住民の事務員さんは、好き勝手に事務所に出入りし、ちょこっと仕事をしては帰宅したり、毎週2~3日お休みをすることもあり、この人の場合は週40時間以上働いていない為休日出勤扱いにならないのは当然のことです。私は平日9時~18時(休憩1時間)の月~金働いて、+土曜日。手当がつくのは当たり前のことなのに。
その他にも、毎日退社するときは自分のデスクを綺麗に整理整頓してから帰るのですが、翌朝出勤すると、私のデスクは社長にぐっちゃぐちゃにされており、鉛筆や消しゴムなどの細かいものなどは全然違うところに置いてあったり、なくなったり…。
自宅も兼ねているので、私が退社した後は社長が私のデスクに座り(自分のデスクがあるのに)仕事をします。お菓子を食べた袋や食べかすなどもそのままで、毎日掃除をしてもまたすぐにちらかされ、綺麗好きで神経質な私にはもうついていけず、3か月で退職しました。
後半は愚痴になりましたが、最後にもうひとつ。
私の退職日が2/15に決まり、退職日が月の途中ではありましたが、社長が、2月末日までは雇用保険・社会保険は喪失しないでおくよと言ってくれ、私の退職日は2月末日ということにしてくれました。私は2月後半(実際は勤務していない)、末日に喪失予定の保険証を持ち何件か病院に行きました。
そして約一年後、けんぽ協会から私に電話がありました。その内容は衝撃的でした。
「〇〇様の健康保険証のことで。去年の2月に病院に提出した保険証が使えないものと確認がとれました。全額自己負担になりますので、約14万円お支払いください。」と。私は精神科などに通っているので、その薬代がものすごく高く、そのような金額になっていました。とにかく14万円はすぐに払い、社長に確認の電話をしました。
私「喪失日は末日という話では?」
社長「覚えていない。お前が辞めると言ったんだろ!ふざけるな!」
と他にも色々と罵声を浴びせられました。口約束はいけないなと改めて思い知らされました。また、あんな社長の言うことを信じた私も馬鹿だった。思い出したくない、思い出すだけで腸が煮えくり返る出来事です。
仕事中に感情をコントロールできないダメ社長。社員が辞める原因が自分にあると気が付きすらしない鈍感っぷり。

家族経営のサンドイッチ屋さんにパートで勤めている時の事です。サンドイッチ屋さんという職場は初めてで、仕事内容も知らない事ばかりで楽しくバイトしていました。
従業員は元はいたけど今はいないとの事で、旦那さんと奥さんの2人でサンドイッチを売っているお店でした。娘さんが時々手伝いに来るときもあるのですが、ほとんど来られません。
社長さんはいろいろ優遇してくれる人で、朝が早い仕事だったですが、朝食は作ったサンドイッチを食べさせてくれたりしてくれていました。
駅に近い所で売れ行きはよく、車は外車に乗っているくらい見た目より儲かっている店でした。すべてのサンドイッチが作り終わるころに奥様がきて販売にまわり旦那さんと奥さんで販売する形のお店です。
職場になれるにつれていろいろと小言や自慢話を聞かされるようになり、息子さんが銀行員とか、お店の売り上げ良かったころの自慢話を聞かされました。
このくらいはよかったのですが、夫婦喧嘩や親子喧嘩を時々されて困りました。取っ組み合いになりかけたりして奥さんは「止めて」と叫んだりという事も何度かありました。それもお店の開店中にです。
当初はそんなことも珍しいことだろうと思っていましたが、結構社長に火が付きやすい性格なのか何かにつけて喧嘩になるので困っていました。昔はお客と喧嘩になった事もあると後で聞かされました。
一年過ぎくらいから奥さんから就業時間や給与などでケチをつけられるようになって、時間給まで減らされるようになったので辞めました。
社長から辞める理由を聞かれましたが、自分たちの事だと気づいていなくて呆れました。
家族企業はいろいろあると聞いた事がありましたが、なかなか仕事と家族を一緒にしてしまっている職場は大変だという勉強ができたバイトでした。
イジメ・セクハラ当たり前の馬鹿社長。感情で行動してるサルなのか?。

暖房器具の工場の事務募集で応募し、採用されたのですが、実際は事務という仕事はなくて、行く行くは事務…と言いつつ、作業員として働く事に。どう見ても、事務の作業はないという会社でした。
求人も、事務と作業で別々に求人広告を出していたのにも関わらず、結局は1人しか採用せず。後に、作業で入っている人たちが全員事務採用で採用されたのに、作業に入っているという事だとわかりました。
事務は人が集まりやすいための「ツリ」だったらしく、存在しない部署でした。
社長はかなり人の好き嫌いが激しく、気性も激しいので、働いている人も、最長でも1年働いている人はいませんでした。常に、誰かターゲットを見つけては、いじめていたようです。
恐らく、シーズンでの仕事の為、夏場はほぼ仕事がないとの事だったので、1シーズンだけ人が欲しいのかもしれません。
作業についても、常に何かダメ出し箇所を見つけては、それについて怒り続け、みんな主婦で小さい子がいたので、転職しにくいという理由から、なんとか我慢して働いていました。
そして、その中の1人がその社長からセクハラを受け、やはり何かおかしいぞ…という事になり一斉に退職する事になりました。
現在もその会社はまだありますが、やたらと求人が出ているので、相変わらずなのだなと思います。
みんブラ事務局の所見:健康保険の資格喪失日は退職日の翌日で、合意では動かせない。社長の「親切」が14万円の負担を生んだ。
社会保険の資格喪失日は、当事者が決められない
この記事で最も重要な事実を先にお伝えします。知らないと同じ被害に遭うからです。
投稿者は退職時、社長からこう言われました。
「2月末日までは雇用保険・社会保険は喪失しないでおくよ」。
そして実際には2月15日で退職していたのに、2月後半に保険証を使って何件か病院に行きました。
1年後、協会けんぽから約14万円の返還を求められました。
ここではっきりさせます。
健康保険の資格を失う日は、退職日の翌日と法律で決まっています。
会社と本人が合意しても、その日を動かすことはできません。
つまり社長の提案は、親切ではなく、虚偽の届出を持ちかける行為でした。
そして、その結果の14万円は、投稿者が負担しました。
そのうえで、全体を確認します。
- 求人には休日は土日祝日と記載があり、面接時にも確認して合意した
- ところが入社早々から「明日の土曜日もでれる?」が始まり、毎週のように続いた
- 休日出勤手当がついておらず、指摘すると逆ギレされた
- 投稿者は平日9時〜18時(休憩1時間)を月〜金、それに土曜日を加えて働いていた
- もう一人の事務員は週40時間以上働いていないため手当がつかないのは当然だったが、「つけていない」と言い張った
- 自宅兼会社のため、退社後に社長が投稿者のデスクに座り、翌朝は机がぐちゃぐちゃで細かいものがなくなっていた
- 3か月で退職
- 1年後の14万円の件で社長に電話すると「覚えていない。お前が辞めると言ったんだろ!ふざけるな!」と罵声を浴びせられた
法律から見ると
この事例は労働法と社会保険法の両方にまたがります。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 「2月末日まで社会保険を喪失しないでおく」と口約束した。 | 健康保険法36条 厚生年金保険法14条 |
被保険者資格は、退職日の翌日に喪失すると法律で定められている。当事者の合意で喪失日を動かすことはできず、実際の退職日と異なる届出は虚偽の届出となる。 |
| 資格喪失後の保険証を使用したため、医療費が全額自己負担になった。 | 健康保険法 (資格喪失後の受診) |
資格喪失後に保険証を使えば、保険者が負担した分の返還を求められる。正しくは国民健康保険への切替(14日以内)か、任意継続被保険者の申請(20日以内)を行う。 |
| 土日祝が休日という求人・面接時の合意に反し、毎週土曜に出勤させた。 | 労働基準法15条 職業安定法5条の3 |
休日は明示すべき労働条件であり、実際と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できる。虚偽の条件による募集は罰則の対象。 |
| 週40時間を超える土曜出勤に、割増賃金を支払わなかった。 | 労働基準法32条 37条 119条 |
週40時間を超える労働には25%以上の割増賃金が必要。平日40時間に土曜を加えればすべて時間外労働となる。違反は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。 |
| 休日出勤手当を求めた労働者に対し、逆に怒りをぶつけた。 | 労働基準法104条2項 労働施策総合推進法 30条の2 |
権利行使を理由とする不利益取扱いは禁止。正当な請求に対する威圧的な言動は「精神的な攻撃」にあたり得る。 |
| 退職者に対し「ふざけるな」等の罵声を浴びせた。 | 民法709条 刑法231条 |
退職後であっても、人格権を侵害する言動は不法行為となる。侮辱にあたる言動は刑事責任の対象にもなり得る。 |
| 退社後に従業員の机を使い、私物が紛失していた。 | 労働契約法5条 刑法235条 |
使用者には職場環境を適切に保つ義務がある。従業員の私物が失われれば窃盗や器物損壊の問題にもなり、就業環境を害する行為として職場環境配慮義務の対象となる。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この社長を糾弾する
この記事の中心は14万円です。
この金額がどうやって発生したかを正確にたどります。
第一に、社長が提案しました。
「2月末日までは雇用保険・社会保険は喪失しないでおくよ」。
投稿者から頼んだのではありません。社長から言い出したのです。
第二に、その提案自体が違法でした。
健康保険の資格は退職日の翌日に喪失します。法律で決まっているのであって、社長が決められることではありません。
実際の退職日と違う日で届出をすれば、虚偽の届出になります。
第三に、投稿者は社長の言葉を信じました。
これは当然のことです。
社会保険の手続きは会社が行うものです。従業員には手続きの権限も、確認する手段もありません。
会社の言うことを信じる以外に、選択肢がなかったのです。
第四に、投稿者は精神科に通っていました。
だから薬代がものすごく高く、14万円という金額になった。
継続的な通院が必要な人ほど、保険の空白は深刻な打撃になります。
第五に、1年後に請求が来ました。
1年です。すでに退職して、生活も落ち着いた頃に突然14万円の請求が来る。
そして第六に、社長の返答です。
「覚えていない。お前が辞めると言ったんだろ!ふざけるな!」
この一言に、3つの卑劣さが含まれています。
一つ目は「覚えていない」。
口約束には記録が残りません。忘れたと言えば、それ以上追及されないことを知っている返答です。
二つ目は「お前が辞めると言ったんだろ」。
話をすり替えています。
投稿者が辞めたことと、社長が保険の継続を提案したことは別の話です。
それを「お前が辞めたのが原因だ」という形にすり替えている。
三つ目は、罵声を浴びせたこと。
すでに退職して1年です。雇用関係はありません。
それでも「お前」と呼び、怒鳴りつけた。
もう一点、休日出勤手当についても書いておきます。
投稿者は平日9時〜18時で休憩1時間。つまり1日8時間、週5日で週40時間です。
そこに土曜日が加われば、その分はすべて週40時間を超える時間外労働です。
25%以上の割増賃金が発生します。議論の余地はありません。
それなのに社長は「同じ住民の事務員さんもつけていない」と言い張りました。
ですが、その事務員は好き勝手に出入りし、週2〜3日休むこともあったのです。
週40時間に達していない人と比べても、意味がありません。
投稿者の指摘が正確です。
「この人の場合は週40時間以上働いていない為休日出勤扱いにならないのは当然のことです。私は……手当がつくのは当たり前のことなのに」。
こういう会社は、今すぐ辞めていい
投稿者は3か月で辞めました。3点補足します。
- 1. 社会保険の手続きは、会社任せにしない
退職時に必ず「資格喪失日はいつですか」と確認してください。正しい答えは「退職日の翌日」です。それ以外の答えが返ってきたらその会社の手続きは信用できません。年金事務所や協会けんぽに自分で確認することもできます。 - 2. 保険の空白は、自分で埋められる
選択肢は2つです。国民健康保険への切替は退職日の翌日から14日以内に市区町村役場へ。任意継続被保険者は資格喪失から20日以内に協会けんぽ等へ申請し、最長2年間継続できます。どちらも期限が短いので、退職前に決めておいてください。 - 3. 口約束は、その場でメッセージにする
この件の被害は記録がなかったことで確定しました。「先ほどお話しいただいた◯◯の件、△△という理解でよろしいでしょうか」とその場でメールかメッセージを送るだけで、「覚えていない」は通用しなくなります。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 保険証の使用は、資格の確認が済んでから
退職後は、資格が続いているか確認できるまで保険証を使わないのが安全です。どうしても受診が必要ならいったん全額を支払い、後日「療養費」として請求できます。国保に遡って加入すれば、7割分の払戻しを受けられる場合があります。市区町村の国保窓口に相談してください。 - 2. 土曜出勤の分は、3年分請求できる
週40時間を超えた分の割増賃金は賃金請求権の時効3年の範囲で請求できます。出勤簿・タイムカード・業務メールの送信日時・「土曜も出られる?」というやりとりを保存してください。会話の当事者なら録音は適法です。 - 3. 相談先は、内容ごとに分かれている
休日出勤手当・労働時間は労働基準監督署。社会保険の資格取得・喪失の届出は年金事務所。医療費の返還については協会けんぽの支部へ。退職後のトラブル全般は各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要)で相談できます。
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「適当な会社のいい加減な馬鹿経営者。ダメな社長に共通している3つの特徴。」に1件のコメントがあります
56歳男性です
(2018年12月26日 - 8:32 PM)今勤めている会社が酷いです。
経営者がいい加減すぎて12月26日現在で年末年始の休暇がいつからいつまでなのか決まりません。
健康診断もここ2年受けていません。
何をするにも計画的に実行することができない経営者なので当然利益が上がりません。
それを給料を下げることで穴埋めしようとしているので
社員一同断固戦うつもりでいます。