地獄の障害者施設!虐待を繰り返す腐った先輩を告発しクビに追い込んだ怒りの実録

私が勤めていた会社は障害者施設で、主に生活補助をしてあげる仕事です。
障害者の方ができないこと例えばご飯を食べさせるや、お風呂に入らせるなどです。私は新人として一生懸命頑張っていましたが偉い方がいないことが分かると暴力まではいきませんが障害者の方の服の脱がせ方が先輩スタッフが乱暴にしたり、食べさせる際もまだ口の中食べ物が入っているのに時間がないのか障害者の方に無理やり食べ物を詰め込ませたりお風呂もパパっとシャンプーもあまり流さず終わりにさせたり障害者の方の保護者は夜はパジャマにして欲しいという要望がある中夜中朝の洋服に着替えさせ朝の時間の手間が掛からないようにしたり偉い方が見てないときはなんでもありな先輩スタッフでした。
私はここの会社が社会人初めての会社で福祉というものに興味があり人を助けれたらと思いましたが入ってみると思ったのと違う感じで私は先輩スタッフのやり方が嫌でやめてしまいました。
辞めた後偉い方に言い先輩スタッフは辞めることになりました。偉い方がいい人だったから良かったのですが、もし偉い方も無理やり強制的にやらせる方だったらここの会社は暴力などして大きくいうと障害者の方を暴行してたんじゃないかと思いました。もうあんな方の会社には勤めたくありません。
みんブラ事務局の所見:上役がいないときにだけ行われていた。やっている側も、許されない行為だとわかっていたということである。
これは「やり方の違い」ではなく、通報義務の対象である
この体験談で先に確認すべきことがあります。
投稿者は「暴力まではいきませんが」と書いています。
ですが、記録された内容は虐待の定義に該当し得るものです。
障害者虐待防止法は虐待を5つの類型で定義しています。
- 身体的虐待
- 性的虐待
- 心理的虐待
- 放棄・放置(ネグレクト)
- 経済的虐待
この記事に書かれた行為を当てはめてください。
- 服を乱暴に脱がせる → 身体的虐待にあたり得る
- 口の中に食べ物が残っているのに無理やり詰め込む → 身体的虐待。窒息・誤嚥の危険がある
- シャンプーをあまり流さない → 必要な支援を行わない放置にあたり得る
- 保護者の要望に反して夜中に朝の服へ着替えさせる → 本人の尊厳に関わる扱い
そして、障害者虐待防止法16条はこう定めています。
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
「思われる」で足ります。確証は不要です。
そして通報したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されています。
法律から見ると
この事例は労働問題より福祉法制が中心になります。
| 体験談で実際に行われていたこと | 抵触する条文 | 何が問題なのか |
|---|---|---|
| 利用者の服を乱暴に脱がせる行為が繰り返されていた。 | 障害者虐待防止法 2条7項・16条 |
障害者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行は身体的虐待。発見した者には市町村への通報義務があり、通報者は法律で保護される。 |
| 口の中に食べ物が残っている状態で、無理やり食べ物を詰め込んでいた。 | 障害者虐待防止法2条7項 障害者総合支援法 (運営基準) |
窒息・誤嚥による生命の危険がある行為。食事の介助は利用者の状態に応じて適切に行うことが運営基準で求められている。 |
| 入浴介助で、シャンプーを十分に流さずに終わらせていた。 | 障害者虐待防止法2条7項 (放棄・放置) |
障害者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置その他の養護を著しく怠ることは虐待にあたる。皮膚障害の原因にもなる。 |
| 保護者の要望に反し、夜間に翌朝の服へ着替えさせていた。 | 障害者総合支援法 (運営基準) 障害者虐待防止法 |
利用者の意向および家族の要望を踏まえた個別支援計画に基づく支援が求められる。職員の都合を優先した支援は尊厳の保持に反する。 |
| 上役の目がないときにだけ、こうした行為が行われていた。 | 障害者総合支援法 (運営基準) 労働安全衛生法10条 |
事業者には従業者に対する研修の実施と虐待防止のための措置が義務づけられている。管理者不在時の体制も整備の対象。 |
| 新人職員が、その場で指摘できる状況になかった。 | 障害者虐待防止法16条4項 労働施策総合推進法30条の2 |
通報は市町村に対して行うものであり、職場の力関係に左右されない。通報を理由とする不利益取扱いは禁止されている。 |
| 職員が、こうした状況を理由に離職していた。 | 労働契約法5条 | 使用者には職場環境を適切に保つ義務がある。不適切な支援が是正されない環境は、職員の職業倫理と精神的健康の両方を損なう。 |
※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。
この施設を糾弾する
この記事で最も重要な一節はこれです。
「偉い方がいないことが分かると」。
行為が行われたのは管理者がいないときでした。
これが意味することは一つです。
やっている側も、それが許されない行為だとわかっていたのです。
知らなかったのでも、技術が未熟だったのでもありません。
見られていなければやるという選択でした。
そして、この構造にはもう一つの問題があります。
利用者が、自分で訴えられないということです。
この施設の利用者は生活の補助を必要とする方々です。
食事も、入浴も、着替えも職員に委ねている。
その関係の中で行われる行為は外から見えません。
だからこそ法律が通報義務を定めているのです。
次に、食事介助について書きます。
「まだ口の中食べ物が入っているのに時間がないのか障害者の方に無理やり食べ物を詰め込ませたり」。
これは手荒な介助では済みません。
窒息と誤嚥のリスクがあります。
誤嚥は肺炎の原因となり、命に関わります。
そして、投稿者が書いた理由の推測にも注目してください。
「時間がないのか」。
ここにこの施設の構造的な問題が現れています。
丁寧に介助する時間が確保されていない可能性があるのです。
もちろん時間がないことは虐待の理由になりません。
ですが人員配置に無理があれば、こうした行為が生まれやすくなるのも事実です。
次に、着替えの件です。
「障害者の方の保護者は夜はパジャマにして欲しいという要望がある中夜中朝の洋服に着替えさせ朝の時間の手間が掛からないように」。
これは一見、小さなことに見えるかもしれません。
ですが、考えてください。
夜に、翌朝の服を着せられて眠るということです。
本人の快適さも、保護者の要望も無視されています。
そして、これは誰のためか。
朝の手間を省くためです。
職員の都合が、利用者の生活より優先されているのです。
最後に、投稿者が取った行動を評価します。
「辞めた後偉い方に言い先輩スタッフは辞めることになりました」。
事態は動きました。
投稿者は「偉い方がいい人だったから良かった」と書いています。
そして、続けます。
「もし偉い方も無理やり強制的にやらせる方だったらここの会社は暴力などして大きくいうと障害者の方を暴行してたんじゃないか」。
この懸念は正当です。
だからこそ通報先が施設の外に用意されているのです。
こういう職場では、通報が最優先である
判定は「今すぐ市町村へ通報を」としました。労働条件より利用者の安全が優先だからです。3点述べます。
そして、この施設についてもう一点書いておきます。
投稿者は社会人として最初の会社で、福祉に興味があり人を助けられたらと思って入りました。
その人が「思ったのと違う感じ」で辞めています。
これは本人の損失であると同時に、福祉の現場の損失でもあります。
丁寧に支援したいと考える人が辞め、手を抜く人が残るなら、支援の質は下がり続けます。
そして、その影響を最も受けるのは利用者です。
だからこそ、虐待の通報は職員のためだけでなく、利用者のための制度なのです。
そして通報は、個人を責めるためではなく、施設に改善させるためにあります。
市町村は通報を受けると事実確認を行い、必要に応じて指定権者として指導や改善命令を行います。
仕組みを動かすのは、見た人の一報です。
そして、この記事を読んでいる福祉現場の方に一点お伝えします。
「これは虐待にあたるだろうか」と迷ったときは、通報してよいのです。
法律は「虐待を受けたと思われる」段階での通報を求めています。
判断するのは市町村であり、通報する人ではありません。
そして結果として虐待でなかったとしても、通報したことで不利益を受けることはありません。
迷って何もしないより、伝えたほうがよい設計になっているのです。
最後に、この方の行動をもう一度評価します。
退職後に、上役へ報告した。
これは簡単なことではありません。
すでに辞めた職場です。関わらないという選択もできました。
それでも報告し、先輩スタッフは辞めることになりました。
利用者に対する扱いが、一つ変わったということです。
誰かが伝えなければ、続いていました。
そして、その一報は匿名でも出せます。
名前を出さなくても、市町村は事実確認を行います。
ためらう理由を、法律の側が減らしてくれているのです。
そして通報先は、施設ではなく市町村です。
職場の力関係の外側にある窓口だからこそ、意味があります。
施設に言えないことを言える場所が、法律で用意されているのです。
それを使うかどうかは、見た人に委ねられています。
そして、その一報が利用者の毎日を変えます。
- 1. 通報は、退職後でもできる
通報義務は「発見した者」に課されるものであり、在職中でなくても行えます。この方も退職後に上役へ報告して事態を動かしました。市町村への通報なら、さらに確実です。 - 2. 通報者は、法律で守られる
通報したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されています。匿名での通報も受け付けられます。市町村の障害福祉担当課が窓口です。 - 3. 施設は、指定権者の監督下にある
障害福祉サービス事業所には運営基準があり、都道府県や市町村が実地指導や監査を行う権限を持っています。虐待防止の措置や研修の実施も基準の内容です。
もし今、同じ状況にいるなら
- 1. 見たことを、具体的に記録する
いつ・誰が・どの利用者に・何をしたかをその日のうちに書いてください。「乱暴だった」ではなく「◯月◯日◯時、◯◯職員が△△さんの口に食べ物が残った状態で次を入れた」という形が有効です。 - 2. その場で止められなくても、責めないでよい
新人が先輩を制止するのは容易ではありません。この方も「私は先輩スタッフのやり方が嫌でやめてしまいました」と書いています。通報は職場の外に向けて行うものです。力関係に左右されません。 - 3. 窓口は、施設の外にある
虐待の通報は市町村の障害福祉担当課。運営基準や人員配置は都道府県または市町村の指定権者。労働条件は労働基準監督署と各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要)です。
この体験談に近いケース
この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。
- #介護士辞めたの私だ。高齢者虐待の通報は義務であり、通報者は保護されます。
- マタハラの定義と事例集。福祉現場での利用者への不適切対応は通報義務の対象です。
- 保育士を辞めた人の本音トーク3本。報告した人が処分される職場。
- お局様が嫌がらせをする心理。子どもを部屋から出して施錠する行為は通告対象です。
この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。





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