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退職者の履歴書が回覧板?地方のビル管理会社で見た恐怖のブラック体質

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履歴書が回覧板に!辞める者を徹底的に村八分にする「地獄のビル管理会社」の正体

退職者の履歴書が回覧板?地方のビル管理会社で見た恐怖のブラック体質

女性・33歳の体験談
女性・33歳の体験談

20代の頃に転職したビル管理会社がブラック企業というかずさんな会社でした。

すごく良く言えばアットホームな事業所ですが個人情報の管理ができていなくて、出社初日には事務所内の全ての人がわたしの経歴を細かく知っていて不気味でした。地元出身者が多く、内輪感がすごかったので県外出身のわたしは最初戸惑いましたが、段々と仕事に慣れてくると気さくに話せる人もできて気にしなくなっていきました。

転職してから数ヶ月くらい過ぎたときに、県外から勤めにきていた技術員が退職することになり、その時の皆の態度が酷すぎて閉口しました。

まず、職場での態度があからさまにつれなくなり、その技術員は大変居づらそうで見るに耐えられない状態になりました。昼食時も彼だけはぶられてしまって独りでご飯を食べるように仕向けられました。安易に声をかけたりすると、県外人のわたしまで巻き込まれてしまいそうだったので、気分は良くないものの見て見ぬふりをする他ありませんでした。

極めつけは彼の退職数日前に事業所内で、その技術員がいない時間に履歴書が回覧板の様に回し読みされていたことです。これってコンプライアンス違反じゃないのかと内心もやもやしながらも、なるべく関わらない様に徹しました。その後2年程で引越しの為にわたしも退職しましたが、おそらく同じ様に履歴書を回されていたのかと思います。

 

みんブラ事務局の所見:履歴書の回し読みは目的外利用であり、個人情報保護法違反である。辞めると決めただけで排除の対象になった。

みんブラ事務局の所見
みんブラ事務局の所見

みんブラ事務局・5段階判定ビル管理会社の事務/女性33歳の体験談
総合ブラック度3.0/5今すぐ辞めるべき
労働時間2
賃金・残業代2
ハラスメント5
休暇2
法令違反リスク4
判定理由:出社初日には事務所内の全員が投稿者の経歴を細かく知っていた。県外から来ていた技術員が退職を決めると職場での態度があからさまにつれなくなり、昼食も一人で食べるよう仕向けられた。極めつけは退職数日前、本人がいない時間にその技術員の履歴書が回覧板のように回し読みされていたことだった。 読者投票:まだ投票がありません

履歴書の回し読みは、個人情報保護法違反である

この体験談の中心は一つの場面にあります。

「彼の退職数日前に事業所内で、その技術員がいない時間に履歴書が回覧板の様に回し読みされていたことです」。

投稿者は「これってコンプライアンス違反じゃないのか」と感じています。

そのとおりです。正確に説明します。

履歴書は、個人情報保護法上の個人情報にあたります。

そして、採用のために取得した個人情報はその利用目的の範囲内でのみ取り扱うことができます。

採用選考のために提出された履歴書を、本人の同意なく職場で回し読みすることは、目的外の利用です。

そして、事業者には個人データの安全管理措置を講じる義務があります(個人情報保護法23条)。

回覧板のように回すという状態は、安全管理措置の完全な不在を示しています。

そのうえで、全体を確認します。

  • 20代の頃に転職したビル管理会社だった
  • 出社初日には事務所内の全ての人が投稿者の経歴を細かく知っていて不気味だった
  • 地元出身者が多く内輪感がすごく、県外出身の投稿者は最初戸惑った
  • 県外から来ていた技術員が退職することになると職場での態度があからさまにつれなくなった
  • 昼食時も彼だけはぶられ、独りで食べるように仕向けられた
  • 投稿者は声をかけると自分まで巻き込まれそうだったので、見て見ぬふりをする他なかった
  • 退職数日前、本人がいない時間に履歴書が回し読みされていた
  • 投稿者も2年ほどで退職したがおそらく同じように履歴書を回されていたと思うと書いている

法律から見ると

個人情報の取扱いと退職者への扱いが中心の論点です。

体験談で実際に行われていたこと 抵触する条文 何が問題なのか
退職予定者の履歴書を、職場内で回し読みしていた。 個人情報保護法18条
23条
個人情報は特定した利用目的の範囲内でのみ取り扱うことができる。採用選考のための履歴書を職場で共有する行為は目的外利用であり、安全管理措置義務にも反する。
入社初日に、全従業員が新人の経歴を詳細に把握していた。 個人情報保護法18条
23条
労働施策総合推進法30条の2
採用情報を業務上必要な範囲を超えて共有することは目的外利用にあたる。私的な事柄への過度な立ち入りは「個の侵害」にもあたり得る。
退職を表明した従業員に対し、全員が態度を変えた。 労働施策総合推進法
30条の2
労働契約法5条
隔離・仲間外し・無視は「人間関係からの切り離し」の典型例。使用者には職場環境を適切に保つ義務がある。
昼食時に、特定の従業員だけを一人にするよう仕向けていた。 労働施策総合推進法
30条の2
指針は一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させることを「人間関係からの切り離し」の例として挙げている。
こうした状況を、会社が把握しながら是正しなかった。 労働施策総合推進法
30条の2
事業主には事実関係の確認、被害者への配慮、行為者への措置、再発防止措置が義務づけられている。事業所内で公然と行われていた以上、認識していなかったとはいえない。
退職者の個人情報が、退職後も適切に管理されていない疑いがある。 個人情報保護法22条
労働基準法109条
利用する必要がなくなった個人データは遅滞なく消去するよう努めることとされる。労働者名簿等の関係書類は3年間の保存義務があるが、保存と閲覧の自由は別である。
特定の属性の従業員が、排除の対象になりやすい状況があった。 労働基準法3条
労働契約法3条2項
社会的身分を理由とする差別的取扱いは禁止。出身地による事実上の区別が処遇や職場環境に影響しているなら問題となる。

※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。

この会社を糾弾する

この記事の異様さは「辞める人を徹底的に排除する」という一点にあります。

順に見てください。

技術員が退職を表明した後、起きたことです。

  • 職場での態度があからさまにつれなくなった
  • 昼食時にはぶられ、独りで食べるように仕向けられた
  • 履歴書が回し読みされた

ここで考えてください。

この技術員が何をしたのか。

退職を決めただけです。

退職は労働者の権利です(民法627条)。

会社の承諾も要りません。

それが排除の理由にされました。

そして、この扱いには明確な効果があります。

残っている人が、辞めにくくなるのです。

投稿者自身がその効果を証明しています。

「安易に声をかけたりすると、県外人のわたしまで巻き込まれてしまいそうだったので、気分は良くないものの見て見ぬふりをする他ありませんでした」。

助けたら次は自分だと理解しているのです。

そして、それを全員が見ているのです。

次に、履歴書です。

なぜこれが特に悪質なのか。

履歴書には、職場に知らせる必要のない情報が含まれているからです。

  • 住所
  • 生年月日
  • 学歴
  • 過去の勤務先と在籍期間
  • 場合によっては家族の情報や写真

これらは採用の判断のために提出されたものです。

同僚に見せるために書いたのではありません。

そして、回し読みされたのは本人がいない時間でした。

知られたらまずいとわかっていたのです。

次に、投稿者自身の初日に戻ります。

「出社初日には事務所内の全ての人がわたしの経歴を細かく知っていて不気味でした」。

この時点ですでに同じことが起きていたのです。

つまり退職者だけの問題ではありません。

この事業所では、個人情報が日常的に共有されていたということです。

そして投稿者は最後にこう書いています。

「その後2年程で引越しの為にわたしも退職しましたが、おそらく同じ様に履歴書を回されていたのかと思います」。

自分も同じ扱いを受けたと考えているのです。

最後に、「アットホーム」という言葉について。

投稿者は「すごく良く言えばアットホームな事業所」と書いています。

この表現が正確です。

距離の近さは、境界のなさでもあります。

個人情報が守られない、一度外れた人が徹底的に排除される。

それが「アットホーム」の裏側です。

こういう職場は、今すぐ辞めていい

3つの理由を述べます。

最後に、この職場の地域性についても触れておきます。

投稿者は「地元出身者が多く、内輪感がすごかったので県外出身のわたしは最初戸惑いました」と書いています。

そして排除されたのも県外から来ていた技術員でした。

ここには偶然では説明しにくい共通点があります。

労働基準法3条は国籍・信条・社会的身分を理由とする差別的取扱いを禁止しています。

出身地による事実上の区別が処遇や職場環境に影響しているなら、それは問題です。

そして投稿者自身も2年で退職しています。

理由は引越しと書かれていますが、この職場に長くいる理由もなかったでしょう。

県外出身者が定着しない職場という構図がそこにあります。

そして、この記事の重要な点をもう一度確認します。

履歴書を回した人たちは、本人がいない時間を選んでいました。

つまり見られたらまずいとわかっていたのです。

わかっていて事業所内で公然と行われていた。

これは個人のうっかりではありません。

そういう扱いが許される場だと全員が理解していたということです。

そして、その空気を作ったのも、放置したのも会社です。

最後に、この方が2年間何を強いられていたかを書いておきます。

見て見ぬふりです。

目の前で同僚が孤立させられ、助けたい気持ちがありながら動けなかった。

投稿者は「気分は良くないものの」と書いています。

納得していなかったのです。

納得できないことを毎日続けさせられることは、それ自体が負担です。

そして、その負担は賃金にも労働時間にも表れません。

ですが確実に人を疲れさせます。

数字に表れない消耗こそ、この職場の本質でした。

そして、その職場に2年いたこと自体がこの方の忍耐を示しています。

引越しという理由で辞められたのは、むしろ幸運でした。

長くいるほど、出るときの負担は増えていました。

だからこそ、早く離れる判断に意味がありました。

  • 1. 辞めるときに、同じ扱いを受ける
    この職場では、辞める人が排除されます。今は関係なくても、辞める日には自分の番になります。長くいるほど出るときの負担が大きくなる職場です。
  • 2. 個人情報が守られない職場は、他の管理も甘い
    履歴書が回し読みされるような事業所では、顧客情報や設備の管理記録も同じ水準でしょう。ビル管理は、入居者の安全に関わる業務です。管理の甘さは、そこにも及びます。
  • 3. 見て見ぬふりを強いられること自体が、負担である
    この方は助けたかったのに助けられませんでした。「気分は良くないものの」と書いています。そういう選択を毎日させられる職場は、静かに人を消耗させます。

もし今、同じ状況にいるなら

  • 1. 個人情報の取扱いは、確認できる
    「私の履歴書等の個人情報はどのように管理されていますか」と書面で照会できます。本人は、自分の個人データの開示を請求する権利を持っています。会社の回答自体が資料になります。
  • 2. 排除の様子は、記録しておく
    いつ・誰が・何をしていたかをメモしてください。自分が直接受けていなくても、同僚が受けているならそれも職場環境の問題です。複数人の記録がそろえば、会社の措置義務違反を示せます。
  • 3. 窓口は、内容ごとに分かれている
    個人情報の取扱いは個人情報保護委員会(相談ダイヤルあり)。職場での無視・仲間外しは各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要・匿名可)。賃金や労働時間は労働基準監督署です。

この体験談に近いケース

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この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。

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