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嘘つきハローワーク経由で地獄に転落!給料減額・パワハラが横行する飲食業界の実態

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ハローワークの求人は嘘?給料減額にパワハラ、地獄の飲食店で崩壊した話

嘘つきハローワーク経由で地獄に転落!給料減額・パワハラが横行する飲食業界の実態

男性・33歳の体験談
男性・33歳の体験談

ハローワークの募集で見つけた飲食店勤務の仕事だったのですが、条件は週休2日制の給料20万、正社員での雇用でした。経験者優遇とのことでしたが、自分は3年以上飲食店勤務の経験があり、すぐにそのお店に面接に向かい、雇ってもらうことにしました。

ところが、いざ初日目の仕事にむかうと、経験者だからということでなんの説明もなく仕込み等の作業を投げられ、すこし質問しただけでも、「はっ?やったことあるんでしょ?」と突っぱねられました。どこに道具があるのか、どのくらいの量を仕込めばいいのか、などの質問に対しても、「いちいち聞くな!わかるでしょ!」と経験者とかはもはや関係ないレベルで怒鳴られました。

その初日が終わるとすぐにオーナーに呼び出され、「あなたの仕事量だと給料はだせて16万だね。あと、わかってるとは思うけど飲食店で週休2日とかありえないから。ハローワークにはそれで募集かけてたけど、週1日休みと半休をどこかでつくるから。いいよね?」と半ば強引に話をすすめられました。

確かに最初の条件で給料20万は良すぎるなとは思っていましたが、それならそうと最初からその条件で募集していてほしかったです。それでもそのお店でしばらく働き続けたのですが、ある日、買い出し用の社用車で買い出しに向かおうとしたら、「ちょっと待って!ガソリン代がもったいないから今度からは自転車で買い出しに行って。」と、始めの説明で使っていいとされていた車を使うことを禁止されました。

他にも、オーナー自ら私に注意するのではなく、他のスタッフに私に聞こえるように文句を言われたりしました。

働いて1年、限界にきていた私が辞める意思をオーナーに伝えたところ、「急にそんなこと言われても困るよ。人足りてないんだから。」と聞いてもらえず、急に給料を20万から16万にした自分のことなんかは全く考えないんだなと呆れてしまいました。

私自身、仕事を完璧にこなせていたわけではないんですが、人として扱われている気がしない職場でした。

 

みんブラ事務局の所見:「ハローワークにはそれで募集かけてた」は職業安定法65条違反の自認である。条件が違えば即時に辞められる。

みんブラ事務局の所見
みんブラ事務局の所見

みんブラ事務局・5段階判定飲食店の正社員/男性33歳の体験談
総合ブラック度5.0/5今すぐ労基署へ
労働時間5
賃金・残業代5
ハラスメント5
休暇5
法令違反リスク5
判定理由:ハローワークの求人は週休2日制・給料20万・正社員だった。初日の終わりにオーナーから「あなたの仕事量だと給料は出せて16万」「飲食店で週休2日とかありえない。ハローワークにはそれで募集をかけていたけど」と告げられた。使ってよいとされていた社用車も禁止され、退職を伝えると「急にそんなこと言われても困る」と拒まれた。 読者投票:まだ投票がありません

「ハローワークにはそれで募集をかけていたけど」

この体験談には会社が自分の口で認めた一言が記録されています。

初日の終わり、オーナーの言葉です。

「あなたの仕事量だと給料はだせて16万だね。あと、わかってるとは思うけど飲食店で週休2日とかありえないから。ハローワークにはそれで募集かけてたけど、週1日休みと半休をどこかでつくるから。いいよね?」

この発言を分解します。

  • 給料20万→16万への引下げ
  • 週休2日→週1日休み+半休への変更
  • 「ハローワークにはそれで募集かけてた」という自認

3つ目が決定的です。

実態と違う条件で募集していたことを、本人が認めているのです。

職業安定法65条はこう定めています。

虚偽の広告をなし、または虚偽の条件を提示して、労働者の募集を行った者は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。

そして労働基準法15条2項により明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できます。

そのうえで、全体を確認します。

  • ハローワークの求人は週休2日制・給料20万・正社員経験者優遇だった
  • 投稿者は3年以上の飲食店勤務経験があった
  • 初日、経験者だからと何の説明もなく仕込み等を投げられた
  • 少し質問しただけで「はっ?やったことあるんでしょ?」と突っぱねられた
  • 道具の場所や仕込みの量を聞いても「いちいち聞くな!わかるでしょ!」と怒鳴られた
  • 初日の終わりに給料16万・週1日休みと半休へ変更された
  • 使ってよいとされていた買い出し用の社用車も「ガソリン代がもったいないから」と禁止され、自転車で買い出しになった
  • オーナーは直接注意せず、他のスタッフに聞こえるように文句を言った
  • 1年後、退職を伝えると「急にそんなこと言われても困るよ。人足りてないんだから」と聞いてもらえなかった

法律から見ると

求人の虚偽を軸に整理します。

体験談で実際に行われていたこと 抵触する条文 何が問題なのか
ハローワークに、実態と異なる労働条件で求人を出していた。 職業安定法5条の3
65条
虚偽の条件を提示して労働者の募集を行った者は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金実態と異なることを認識していたのであれば故意が明らかである。
入社初日に、給料と休日の条件を一方的に引き下げた。 労働基準法15条2項
労働契約法8条
明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できる労働者の同意なく一方的に不利益に変更することはできない
「週1日休みと半休」という休日の設定を行っていた。 労働基準法35条 休日とは原則として暦日の休業をいう。半休は法定休日として数えられず毎週1回または4週で4日の休日が別に必要である。
経験者であることを理由に、必要な説明を一切行わなかった。 労働安全衛生法59条
労働施策総合推進法30条の2
雇入れ時の安全衛生教育は事業者の義務店ごとに道具の配置や仕込みの量は異なるのであり、質問への叱責は「精神的な攻撃」にあたり得る。
使用を認めていた社用車の使用を、一方的に禁止した。 労働契約法3条4項
労働基準法15条
業務に必要な設備の提供は使用者の責任である。買い出しを自転車で行わせることは所要時間と労働者の負担を増加させる。
本人に直接ではなく、他のスタッフに聞こえるように文句を言っていた。 労働施策総合推進法
30条の2
他の労働者の面前で行われる叱責「精神的な攻撃」にあたる。改善を求める意図を欠く点で指導としての正当性もない。
退職の申出を「人が足りない」として受け入れなかった。 民法627条1項 期間の定めのない雇用は、申入れから2週間で終了する会社の承諾は不要で、要員の確保は使用者の責任である。
賃金の引下げについて、書面での明示や同意が確認できない。 労働基準法15条
労働契約法9条
賃金は明示すべき労働条件であり、変更にも明示が必要「いいよね?」という口頭の確認では同意があったとは評価しにくい。

※ 引用した条文は2026年8月時点のものです。実際の判断は個別の事情によります。

この会社を糾弾する

この記事で最も悪質な点をはっきりさせます。

条件を変えたのが、初日の終わりだったことです。

なぜこのタイミングか。

すでに他の応募先を断っているからです。

投稿者はハローワークで見つけ、すぐに面接に向かい、雇ってもらうことにしたと書いています。

就職活動はそこで終わっていたのです。

そして初日を終えた時点でもう戻れません。

そこで4万円の減額休日の削減が告げられました。

そして最後の言葉が「いいよね?」です。

これは質問の形をとった通告です。

断る余地を残していません。

次に、理由づけを見てください。

「あなたの仕事量だと給料はだせて16万だね」。

これは初日の評価です。

そして、その初日に何が起きていたか。

「経験者だからということでなんの説明もなく仕込み等の作業を投げられ」。

説明を受けていないのです。

そして質問すると「いちいち聞くな!」と怒鳴られました。

整理します。

  • 説明しない
  • 質問させない
  • その結果を「仕事量」として評価する
  • 評価を理由に賃金を下げる

下げるための材料を作っていると見ることもできます。

そして、投稿者の指摘が的確です。

「経験者とかはもはや関係ないレベルで怒鳴られました」。

道具の場所仕込みの量も、店ごとに違います。

3年の経験があってもその店のことはわかりません。

次に、社用車です。

「ガソリン代がもったいないから今度からは自転車で買い出しに行って」。

ここでもコストの付け替えが起きています。

ガソリン代は経費です。

それを削った分、買い出しの時間と体力の負担が増えました。

会社の経費が減り、労働者の負担が増えたのです。

そして最後、退職の申出です。

「急にそんなこと言われても困るよ。人足りてないんだから」。

投稿者の返しが正確です。

「急に給料を20万から16万にした自分のことなんかは全く考えないんだな」。

会社は急に変えてよく、労働者は急に辞めてはいけないという理屈です。

法律上はです。

会社が労働条件を一方的に変えることはできず、労働者は申入れから2週間で辞められます。

そして、この会社が1年間この方を働かせたことも見ておきます。

投稿者は「それでもそのお店でしばらく働き続けた」と書いています。

その間、16万円の給料で、週1日休みと半休で、自転車で買い出しをしていたのです。

そして1年後に限界が来ました。

投稿者は「私自身、仕事を完璧にこなせていたわけではないんですが」と書いています。

ここは事務局として訂正します。

完璧である必要はありません。

労働契約で約束するのは労働に従事することであって、完璧な成果ではありません。

そしてこの方は1年間、実際に働いたのです。

そして最後に、この会社が何を守ろうとしたかを考えます。

求人には週休2日・20万と書きました。

そう書かなければ応募が来ないとわかっていたのでしょう。

そして入社後に実態の条件へ戻した。

つまり求人票は応募を集めるための文言として使われていたのです。

これが常態化すれば、求人情報そのものが信用を失います。

そして、そのつけを払うのは次の応募者です。

この方の告発は、その連鎖を止めるためのものでもあります。

求人票を保存しておくことが、その第一歩になります。

この会社は、今すぐ労基署へ相談すべきである

3点述べます。

  • 1. ハローワーク求人には、専用の窓口がある
    ハローワーク求人ホットライン求人内容と実態の相違を申告できます。ハローワークは事業所に確認を行い、是正されない場合は求人の取消しや紹介の保留という措置を取ることがあります。
  • 2. 求人票は、必ず保存する
    ハローワークの求人票職業安定法違反を主張する中心的な証拠です。写真かコピーを手元に「ハローワークにはそれで募集かけてた」という発言も日時とともに記録してください。
  • 3. 条件が違えば、即時に辞められる
    労基法15条2項により2週間を待たずに契約を解除できます。就職のために引っ越していれば14日以内の帰郷旅費も請求できます。初日の時点で使える権利でした。

もし今、同じ状況にいるなら

  • 1. 条件変更は、その場で同意しない
    「持ち帰って検討します」で構いません。「いいよね?」にその場で答える義務はありません。後日、書面で条件を示すよう求めてください。やりとりはメールに残すと確実です。
  • 2. 「経験者だから」は、教えない理由にならない
    雇入れ時の教育は事業者の義務です。店ごとの手順を確認するのは当然の行為であり、質問を叱責の理由にするのは「精神的な攻撃」にあたり得ます。いつ何を聞いてどう返されたかを記録してください。
  • 3. 相談先は、複数ある
    求人内容の相違ハローワーク求人ホットライン賃金・休日・労働時間労働基準監督署(匿名申告も可)。叱責や職場環境各都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・予約不要)です。

この体験談に近いケース

この体験談に近いケースとして、あわせて読まれている記事です。

この記事を読んで「うちの会社も同じだ」と感じた方は、ページ上部のブラック度から5段階で投票してください。投稿された体験談とあわせて、職場の実態を可視化していきます。

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